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個人再生 弁護士の債務整理コラム

ペアローンと個人再生住宅資金貸付条項の可否

投稿日:2022年5月5日 更新日:

近年、ペアローンを利用して、住宅を購入される方が増えています。
ペアローンというのは、親子や夫婦で、それぞれ住宅ローンを組み、自宅を共有名義にするというものです。
例えば、住宅購入資金全体で2000万円の場合、1000万円を本人の名義で、残りの1000万円を妻名義で借入、不動産のの所有権を1/2づつ登記する場合などです。

このようなペアローンの場合、住宅を残しながら(住宅資金貸付条項)、個人再生手続を行うことができるのでしょうか。

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1 ペアローンと個人再生手続

そもそも、ペアローンの場合は、個人再生手続をお考えの方から見れば、自宅に自分自身以外の債務負担の抵当権があるため、もし、ペアが住宅ローンの滞納をすれば自宅は競売にかけられるので、自宅を残しつつ個人再生手続をした意味がなくなるという点に問題意識があります。

しかし、ペアローンは夫婦関係で行われることが多いですが、夫婦の場合、名義は別々と言っても、家計は同じです。
そのため片方が住宅ローンを払っているにもかかわらず、他方が住宅ローンを滞納することはほんとんどないと考えられます。

そこで、大阪地方裁判所では、
①同一家計を営んでいる者が
②双方とも個人再生手続を申立てる
場合であれば、ペアローンの場合であっても、個人再生手続を行うことが認められています。

ただし、注意しなければならない点が1点あります。
それは、現在個人再生手続をお考えの方だけでなく、ペアとなっている方も、同時に個人再生申立をしなければならない点です。
つまり、ペアの方に秘密で個人再生手続を申立てることはできず、ペアの方も個人再生の申立費用が必要になります。

2 双方が個人再生手続を申し立てる必要がない例外的な場合

以上のように、ペアローンの場合は、ペアの双方が個人再生手続を申立てることで、個人再生手続が認められることが原則です。

ただし、例外的に、ペアの個人再生の申立は不要とされる場合があります。
実際にも、個人再生手続をお考えの方のペアには、住宅ローン以外借金がなく、住宅ローンを滞納する可能性が低い場合には、申立費用を2人分支出させてまで、ペアに個人再生の申立てをさせることに意味はありません。

そこで、住宅ローンの銀行の意見やペアの収入状況によっては、ペアの個人再生申立てを不要と判断したケースが実際にあります。
あくまでも例外的な場合ですので、ケースバイケースの判断にはなりますが、片方のみの個人再生申立をチャレンジしてみることもあり得る選択です。

3 個人再生の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

何としてでも自宅を残しつつこれまでと変わらない生活をしたいというご希望が強いと思いますが、ペアローンの場合は、ペアの協力が不可欠です。ペアと個人再生について、よく話し合って下さい。

大阪バディ法律事務所は、個人再生手続を含む債務整理に豊富な知識と実績があります。
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