はじめに
債務整理に関するネットの情報を見ると、「弁護士に依頼すると借金の督促が止まる」と記載があります。
借金の督促には、電話による督促、督促状による督促、自宅訪問による督促等様々な方法がありますが、いずれも心理的なプレッシャーを与えるものです。貸金業者は当然貸したお金を返済してもらわなければ、経営として成り立たず、従業員も必死に取り立てることになります。そのため、行き過ぎた取り立てがなされ、借金をした方を自殺に追い込んだりすることもあったようです。
しかし、国はそのような事態を重く見て、「貸金業法」という法律を制定して、貸金業者による行き過ぎた取り立てがなされないようにしました。ほかにも「貸金業法」には、利息の上限に関する規定や契約書類についての記載事項等を定めていますが、ここでは、借金の取り立てと貸金業法についてご説明します。
貸金業法による取り立て禁止の定め
貸金業法では、弁護士等が任意整理の依頼を受けて、貸金業者に通知した場合、貸金業者から直接の請求、取り立てを禁止しています。また、不当な方法での取り立てを禁止することも定めています。具体的には、貸金業法21条は次のように定めています。
① 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(午後9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
=非常識な時間帯に督促をすることは禁止されています。
② 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
=非常識な時間帯に督促をすることは禁止されています。
③ 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
=しっかり連絡が取れているにもかかわらず、勤務先に督促連絡をすることは禁止されています。
④ 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
=自宅に督促に来た場合でも帰って欲しいと伝えれば帰らなければなりません。
⑤ はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
=例えば、「借金を返せ!」「借金を滞納してる!」等の張り紙をするなど嫌がらせは禁止されています。
⑥ 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
=他からお金を借りて返済することを要求することは禁止されています。
⑦ 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
=家族に対して返済を求めることは禁止されています。例えば、妻なので、子どもなので、借金を返せと要求することは要求自体不当です。
⑧ 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
=家族が拒否している場合に、家族に対して連絡先を教えるように要求したり協力を求めることは禁止されています。
⑨ 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
=弁護士等の専門家が依頼を受けたことを業者に通知すれば、直接督促をストップしなければなりません。
⑩ 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
貸金業法に違反した場合の罰則
貸金業法は、先ほどご紹介した不当な取り立てを禁止しています。そして、不当な取り立てをした貸金業者には罰則を定めています。
「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として厳しい罰則を定めているのです。
もし、不当な取り立てがあった場合には警察に通報しましょう。
さいごに
お金を貸しているからといって、無茶な方法により取り立てていいというわけではありません。あくまでも貸金業者は正当な方法により借金の返済を求める権利があるだけです。
今回ご紹介したような取り立てがある場合には厳重に抗議すべきですし、ご自身で対応できない場合には弁護士にご相談下さい。
大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料、電話相談も可能です。
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