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債務整理をすると借金の督促が止まる理由 ~不当な取り立ての禁止~

投稿日:2022年5月5日 更新日:

債務整理に関するネットの情報を見ると「弁護士に依頼すると借金の督促が止まる」と記載があります。

借金の督促には、電話による督促、督促状による督促、自宅訪問による督促等様々な方法がありますが、いずれも心理的なプレッシャーを与えるものです。貸金業者は当然貸したお金を返済してもらわなければ経営として成り立りたちませんので従業員も必死に取り立てることになります。そのため行き過ぎた取り立てがなされ借金をした方を自殺に追い込んだりすることもあったようです。

しかし国はそのような事態を重く見て「貸金業法」という法律を制定して、貸金業者による行き過ぎた取り立てがなされないようにしました。ほかにも「貸金業法」には、利息の上限に関する規定や契約書類についての記載事項等を定めていますが、ここでは、借金の取り立てと貸金業法についてご説明します。


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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 貸金業法による取り立て禁止の10のルール

「貸金業法」では弁護士等が債務整理の依頼を受けて貸金業者に通知した場合貸金業者から直接の請求、取り立てを禁止しています。また不当な方法での取り立てを禁止する等借金取り立てのルールも定めています。貸金業法第21条の規定です。

(1)午後9時から午前8時までの取り立て禁止

午後9時から午前8時までの時間帯は督促が禁止されています。就寝時間帯でもあり督促には非常識な時間帯と考えられているからです。

「正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(午後9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。」

(2)連絡時間の指定の遵守

返済や連絡をする時期を伝えているにもかかわらずその時期を無視して督促することは禁止されています。

「債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。」

(3)勤務先への連絡禁止

勤務先への不必要な督促は禁止されています。但し自宅への連絡や携帯電話への連絡をしたにもかかわらず無視していた場合は「正当な理由」があるとして勤務先へ督促することはルール違反にはなりません。返済ができないとしても連絡を無視しないようにしましょう。

「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。」

(4)退去命令の遵守

自宅や勤務先に督促訪問があった場合でも「帰ってください。」と伝えれば居座ることはできず退去しなければなりません。
居座ることにより返済のプレッシャーをかけることは許されないのです。

「債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。」

(5)借金の公開禁止

「借金を返せ!」「借金を滞納してる!」等の張り紙を自宅のドアに貼るなどの嫌がらせは禁止されています。また周りに大声で言いふらすことも禁止されています。

「はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。」

(6)借金による返済要求の禁止

返済をさせるために銀行や家族等から借金させることは禁止されています。

「債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。」

(7)家族への請求禁止

借金は借りた本人が返済すべきもので本人以外には法的な返済義務がありません。家族であっても返済すべき法的な義務はありませんので家族等返済義務のない第三者に返済を要求することはできません。
ただし家族が「保証人」になっている場合は返済の義務がありますので家族への督促が認められています。

「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。」

(8)家族への協力強要の禁止

家族には返済義務はありませんし、借金の取立に協力する義務もありません。家族が本人の居場所や連絡先を教えてないと協力を拒否した場合には、しつこく協力を求めることは禁止されています。

「債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。」

(9)弁護士等が債務整理をする場合の督促の禁止

弁護士等が債務整理の依頼を受けたとの通知をした場合には本人への直接の連絡や督促が禁止されます。全て窓口である弁護士を通さなければなりません。

「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」

(10)ルール違反告知の禁止

実際にルール違反をしなくてもルールに違反する行動をすると告げること自体禁止されています。例えば午後10時に実際に督促の電話をかけなくても「午後10時に電話をするからな!」と告げること自体ルール違反になるのです。

「債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。」

2 貸金業法に違反した場合の罰則

ルールに違反した貸金業者には罰則があります。

「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として厳しい罰則を定めているのです。

もし、不当な取り立てがあった場合には警察に通報しましょう。

3 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

お金を貸しているからといって、無茶な方法により取り立てていいというわけではありません。あくまでも貸金業者は正当な方法により借金の返済を求める権利があるだけです。

今回ご紹介したような取り立てがある場合には厳重に抗議すべきですし、ご自身で対応できない場合には弁護士にご相談下さい。

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