任意整理から破産まで、債務整理に強い弁護士が代行致します。

弁護士に依頼するメリット

1.督促を即座にストップさせます!

クレジットカードの支払いが遅れたり、キャッシングやカードローンで借りた借金の返済が滞るとあなたの経済事情にかかわりなく、債権者は厳しい督促をします。

毎日のように電話がかかってくるようになり、電話に出ない日が続くと督促状を自宅に郵送してきたり、自宅に訪問したりしてくるでしょう。
場合によっては、あなたの職場にまで電話をかけ督促がされることもあります。

このような状況になると、あなたの借金がご家族や職場にバレてしまい、ますます精神的に追い詰められていくことになります。

しかし、弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が窓口になると、債権者からあなたへの直接の督促は禁止されます。
これは、貸金業法という法律で定められた決まりです。
督促をストップさせることにより、気持ちにゆとりをもって、借金整理の方法を検討できるようになります。

2.弁護士があなたに代わって債権者と減額・分割交渉します!

債権者とあなたでは交渉力に大きな差があることが通常で、債権者に有利な約束をさせられてしまうということもよくあります。
しかし、弁護士に依頼すると、全ての交渉窓口は、弁護士になります。

債務整理のうち、任意整理であれば、利息のカットや長期分割を交渉することになりますし、過払金の返還請求であれば、法律上返還請求できる金額を弁護士がしっかりと計算した上で返還請求を行うことができます。

自己破産手続や個人再生手続であれば、手続が終わるまで、債権者に返済や督促を待ってもらうよう交渉することもできます。

3.自己破産手続、個人再生手続について適切に裁判所に申立てます!

借金を返したい気持ちはあるものの、現実的には返すことができない、という状況になれば、自己破産手続や個人再生手続を検討することになります。

しかし、実は、自己破産手続や個人再生手続を裁判所に申立てるまでの間は、債権者は裁判を起こし、あなたの預貯金や給料を差し押さえることができます。
自己破産手続や個人再生手続を裁判所に申立てるためには、集めなければならない様々な書類がありますが、書類の収集に手間取り、時間がかかってしまうと、その間に、あなたの財産が差押えられてしまうのです。

また、正確な見通しを持って自己破産手続や個人再生手続を進めなければ、思わぬ不利益を被ってしまうこともあります。

そのような事態にならないように、迅速に自己破産手続、個人再生手続を申立てる必要があります。
弁護士は専門的な知識がありますので、迅速・適切に裁判所に申立てることができます。

よくあるご質問

自分自身で債務整理はできませんか?

専門的な知識がなければ、債務整理を行うことは難しいです。
確かに、債権者と直接交渉して毎月の支払額を減額してもらう、ということはできるかもしれません。

しかし、将来発生する利息をカットしてもらいつつ、長期分割を行うことは認められないことが通常です。
また、過払金の返還については、妥当な金額を債権者は教えてくれず、本来であれば何倍もの過払金の返還を受けられたにもかかわらず、低額な金額で和解させられるということも多くあります。

自己破産手続、個人再生手続については、裁判所との交渉・調整が必要になりますし、法律の定めに従った手続になりますので、見通しをもって有利に手続を進めることは困難です。

弁護士と司法書士、どちらに依頼するべきでしょうか?

弁護士でも司法書士でも、債務整理を行うことができます。

しかし、弁護士と異なり、司法書士は140万円を超える任意整理・過払金請求はできません。
また、自己破産手続、個人再生手続においては、書類の作成代行はできるものの、申立の代理人となることはできませんので、裁判所や破産管財人との交渉窓口になることはできません。

そのため、当初司法書士に依頼していた方でも、借金額が高額になったり、手続が複雑になれば、弁護士に変更しなければならない事態になり、二重で費用がかかってしまうことになります。

また、近年では弁護士と司法書士とで費用に大きな差はなくなっており、むしろ司法書士に依頼する方が費用が高額になる場合さえあります。
そんため、弁護士に依頼する方が確実だと考えます。

投稿日:2019年3月13日 更新日:

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