自己破産や個人再生はあなたの経済的な更生を目指す制度です。
しかし、自己破産や個人再生を行ったにもかかわらずしばらくするとまた借金をしてしまい同じように返済に苦しむ方は少なからずいらっしゃいます。
自己破産や個人再生をするとその後借金をすることができないのではとお考えの方もいらっしゃると思いますので、ご注意いただきたい点をご紹介します。
借金苦から免れたにもかかわらず、再度借金生活に陥らないよう注意して下さい。
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1 違法業者からの勧誘
自己破産、個人再生を行うと「官報」というものに、氏名、住所等が載ります。
官報とは、簡単に言うと国が発行する新聞のようなもので、新しく法律ができたことや破産者の情報などが載っています。一般の方が官報を読むことはないですし、あなた自身言葉を聞いたこともなかったかもしれません。
しかし自己破産や個人再生をした方を狙って違法な金利を要求するいわゆるヤミ金業者が、氏名と住所を確認して、融資の勧誘を行う場合があります。
銀行や消費者金融は破産や個人再生をした以上直ぐに貸付することはありませんので、その隙間を狙って違法業者が近寄ってくるのです。
甘い言葉に騙されないよう、また経済的な更生を目指すという気持ちを忘れないよう気を引き締めていきましょう。
なお近年「」
2 クレジットカード・ローンの審査
自己破産や個人再生を行った方は、経済的な信用がないとして、クレジットカードの作成やローンを申し込んだとしても審査が通らない場合がほとんどです。
それは債務整理をしたことが、「信用情報機関」いわゆるブラックリストに登録されるからです。
貸金業者や金融機関は借金の審査をする場合、「信用情報機関」の登録情報を確認します。
しかし審査の基準は業者によって様々ですので、業者によっては手続きが終了した後1、2年経てばその時の状況次第でクレジットカードを発行することもあります。クレジットカードを利用して借金が膨らんだ方は、また同じような状況に陥ることも考えられますので安易にクレジットカードを作成されないことをお勧めします。
また、借金に依存してしまいがちな方は、「借金を申し込んだとしても貸さないようして欲しい。」という申し出を予めしておくこともできます。
2020年から新しく始まった制度で「貸付自粛制度」といいます。この制度を利用することも借金生活に陥らないための一つの方法です。
3 再度返済が不可能な借金を作った場合
一度破産をした方はその後7年以内には破産手続きをとることは原則としてできません。「免責不許可事由」に該当すると破産法に定められています。
もちろん事情は様々ですから絶対に破産はできないとは言えませんが、厳しく審査されることになります。
借金が膨らんだとしても、また破産すればいいやと軽く考えていると、一生借金と付き合う生活になるかもしれません。
4 再度の債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
債務整理は経済的再建のための制度です。
債務整理によって借金苦から免れたにもかかわらず、同じ状況になってしまっては意味がありません。
大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料で、電話相談も可能です。
もし、同じ過ちを犯してしまった場合は、お早めにご相談下さい。
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