任意整理から破産まで、債務整理に強い弁護士が代行致します。

個人再生 弁護士の債務整理コラム

個人再生認可後の再生計画に基づく返済方法

投稿日:2022年5月5日 更新日:

個人再生手続においては、借金減額の返済計画案を提出します。
借金が概ね1/5になりますので、減額後の借金の返済計画案になります。

個人再生手続終了後は、返済計画案に基づき、返済をすることになりますが、返済が滞った場合、減額前の借金額に戻ってしまう危険があります。
そのため、返済計画案は、慎重に作成しなければなりません。


今すぐ「個人再生」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ

1 分割支払の方法

個人再生手続終了後は、返済計画案に基づき、あなたが直接、債権者に支払っていくことになります。
通常は3年計画で返済することになりますが、やむを得ない場合は、5年計画まで認められています。
返済計画案で認められている分割支払方法をご説明します。

(1)3カ月ごとに支払う方法

毎月返済するのではなく、3カ月ごとに3カ月分の返済額をまとめて返済する分割支払方法です。
例えば、月々の返済額が3万円の場合、3ヵ月ごとに9万円を返済していくことになります。

毎月支払う場合、債権者の数によっては、振込手数料が多くかかりますので、これを避けるために、3か月ごとに支払う方法を選択することが通常です。
また、たまたま出費が多い月があっても3ヵ月以内の間にお金を貯めれば問題なく返済できるのも人気の理由です。

(2)毎月支払う方法

毎月、決められた金額を支払う分割支払方法です。
3カ月ごとの支払では、「返済の習慣が付かない」「ついついお金を使いすぎてしまわないか心配だ」という場合に選択することになります。

(3)ボーナス時に支払う方法

毎月や3カ月に1回返済するのでは日々の生活が苦しくなる場合、ボーナス払を併せて選択することができます。住宅ローンのボーナス払のイメージです。

ただし、必ずしも期待した金額のボーナスが支給されるとは限りませんので、安易にボーナス払を選択するべきではないでしょう。
もしボーナス払を選択せざるを得ない収入状況であれば、返済計画を3年から4年に変更することを検討した方が無難です。

2 少額債権の支払

減額した後の借金が数万円の場合、3年~5年に分割して支払うと振込手数料が高くつきます
そのため、少額債権については再生計画で一括して支払うことが認められています。
そして、多くは初回に少額債権を支払うことになりますので、初回分の支払は通常月によりも若干高額になります。

3 個人再生の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

返済計画案は、あなたの日々の家計状況を検討し、適切に定めなければなりません。

一度借金の返済ができない状況になってしまったという経験を踏まえ、甘い見通しを持たずに返済計画案を作成しましょう。

大阪バディ法律事務所は個人再生手続を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料電話相談も可能です。

借金でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
お電話お待ちしています。

個人再生手続に興味がある方はコチラもご覧ください。

個人再生の手続とは?/流れ・メリット・デメリット


債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ
【事務所名】大阪バディ法律事務所
【弁護士会】大阪弁護士会所属
【弁護士名】藤井啓太・野口直人・龍田真人
【営業時間】平日9:30~20:00/土日祝日・時間外は応相談
【電話番号】06-6123-7756
【相 談 料】無料
【所 在 地】〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15-18 プラザ梅新1516号室
【最 寄 駅】地下鉄東梅田徒歩5分、JR北新地駅徒歩5分、京阪淀屋橋駅徒歩7分

-個人再生, 弁護士の債務整理コラム

Copyright© 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! , 2024 AllRights Reserved.