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弁護士の債務整理コラム 自己破産

非免責債務とは?/自己破産しても免れられない借金

投稿日:2022年5月5日 更新日:

自己破産が裁判所によって認められれば、あなたの借金の返済義務は免除されることになります。借金がゼロになるという意味です。

しかし、実は自己破産をしても、支払い続けないといけない債務というものがあります。つまり、自己破産をしても、その債務はゼロにはならないのです。
あなたの借金がこの免除されない債務であれば自己破産をしても意味がありません。

自己破産をお考えの方は、免責されない債務についてしっかり知った上で、自己破産をすべきなのかご検討下さい。


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1 非免責債務

自己破産が認められたとしても、支払義務が免除されない債務を非免責債務といいます。
例えば、銀行や消費者金融からの借入れ、クレジットカードの借金は免責の対象になる借金です。しかし、税金や養育費などは免責の対象外になっています。

注意したいのが、借金をした理由ではなく、どのような債務(金銭を支払う義務)の種類なのかという視点です。

(1)租税等の請求権

自己破産をしても住民税や自動車税などの税金関係は免除されません。健康保険料や介護保険料も同じです。
行政と相談して分割して支払うしかありません。

(2)破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権

例えば、詐欺などの犯罪により他人に金銭的な損害を与えた場合の損害賠償義務がこれに当たります。
「悪意」というのは過失ではなくわざと、という意味です。したがって、過失で他人の物を壊してしまった場合は「悪意」でありませんので、自己破産によって免責の対象となります。

(3)破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権

例えば、殺人事件や傷害事件を起こした場合の損害賠償義務がこれに当たります。
重要な点としては「悪意」だけでなく、「重過失」の場合も含まれることと「生命や身体を害する」と限定されており「物」は含まれていないことです。

交通事故の場合を例に挙げてご説明します。
過失の程度が重くない場合は「重過失」ではありませんので、交通事故によって他人を傷つけたり、車を壊しても免責の対象になります。
「重過失」の場合であっても、ケガをさせてしまった場合の治療費や慰謝料は免責の対象外ですが、車を壊したことの修理代は免責の対象になります。

(4)養育費等

子どもの養育費や夫婦間の婚姻費用がこれに当たります。
養育費を支払いたくないからといって自己破産することは無意味です。

(5)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

例えば、知人からの借入につき、裁判所に報告しなかった場合、その知人からの借金の返済義務は免除されません。
自己破産をする際には債権者をすべて裁判所に報告しなければなりません。
裁判所に報告しなかった場合には報告義務違反として、その借金は免除の対象外になります。

(6)罰金等の請求権

例えば、交通違反をした場合における罰金がこれに当たります。
罰金は税金と同じような性質を持っていますので、行政と分割払いの交渉をするしかありません。

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以上の債務は自己破産をしたとして免責の対象外になりますので、支払義務は免除されません。
しかしながら、「時効」という制度を利用できたり、分割払いの交渉をすることができることもあります。

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