あなたが借金の返済に苦しみ、自己破産をしたいと考えられた時、本当に自己破産ができるのか不安に思われていると思います。
自己破産は、裁判所の審査がありますので、誰でも自己破産ができるわけではありません。
例えば、借金が100万円の場合でも、自己破産ができるのでしょうか。
100万円でも自己破産ができるのか
自己破産手続をとるには、あなたの収入では借金を返済することが不可能であると裁判所に認めてもらう必要があります。
これを「支払不能」状態にあるといいます。
借金がいくらあれば、この「支払不能」にあたるといった明確な基準はありません。
あなたの借金額や収入状況、財産状況を総合的に判断し、あなたが「支払不能」の状態であるか裁判所が判断することになります。
例えば、借金が100万円の場合であっても、あなたがお怪我や病気で働けず、収入がない場合には、今後借金を返済することが不可能であるとして、自己破産が認められることになります。
自己破産以外の方法はないか?
債務整理の方法には自己破産以外にも「個人再生手続」というものがあります。
個人再生手続は借金を概ね1/5に減らし、3年間~5年間で返済するという手続です。
例えば、借金が500万円ある場合には100万円の借金が減ります。
しかし、個人再生手続でも最低100万円は返済しなければならないことになっています。
そのため、借金総額が100万円の方にはメリットがありません。
他にも「任意整理」という手続があります。
任意整理は法的な手続ではなく、弁護士が債権者と減額交渉や分割交渉を行う手続です。
収入が全くなければ返済を前提とすると任意整理をすることはできませんが、今後収入を得る見込みがある場合や長期分割であれば返済可能な方は任意整理を選択することができます。
さいごに
「支払不能」にあたるか否かは、それぞれの方によりますし、破産手続を行うタイミングにもよります。例えば、破産手続を行うタイミングで、交通事故に遭い多額の保険金が支払われた場合や遺産を相続した場合にも、「支払不能」と認められないことになります。
したがって、適切なタイミングで破産手続を行うことが必要になります。
大阪バディ法律事務所は自己破産を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料、電話相談も可能です。
借金で悩みの方はお気軽にご相談下さい。
お電話お待ちしています。
自己破産について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。