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借金取立ての通知書が届いたら/請求書・督促状・訴訟予告通知書

投稿日:2022年5月5日 更新日:

生活が苦しく借金の返済がしばらくできていない。督促の電話がかかってきているが怖くて取れない。という状況に陥ることがしばしばあります。このような場合、貸金業者は借金の取り立てのためご自宅に通知書・督促状・訴訟予告通知書等を送ってきます。

では、通知書が届いた場合はどのように対処すればいいのでしょうか。
対処方法についてご説明します。


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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 銀行や貸金業者からの通知書が届いたら?

銀行や貸金業者から督促の通知書・訴訟予告通知書等が届いた場合、まずは早急に銀行や貸金業者に連絡し、状況を相談することが大切です。
なぜなら、銀行や貸金業者はメールや電話での督促にもかかわらず応答しない顧客に対して、強く督促を行うため通知書や訴訟予告通知書等を送っています。悪質な顧客として判断されているのです。

通知書を無視し続けると銀行や貸金業者は裁判に訴えその対応を迫られることになります。督促は一度だけではなく何度か届くことになりますが、最終的には訴訟予告通知書として、返済がなければ裁判を起こすという内容になります。

銀行や貸金業者によっては月々の支払額を抑えたり等相談に乗ってくれることもあります。
もし自身で連絡を取ることが難しいと感じられた場合や借金の返済が難しいと考えられた場合には弁護士にご相談下さい。
また強引な取り立てや嫌がらせを行ってきた場合には弁護士を窓口にすべき事案といえます。

2 裁判所から通知が届いたら?

銀行や貸金業者からではなく裁判所から通知書が届いた場合は慎重に対応を検討しなければなりません。絶対に無視してはいけません。
なぜなら裁判所から通知書が届いたということは「訴えられた」「裁判を起こされた」ということであり、無視すれば給料の差押えや預貯金の差押えがされてしまうからです。

裁判所からの通知書は、普通郵便ではなく、裁判所の封筒で特別送達という郵送方法で届きます。
特別送達では受取のサインが必要です。
そのため「ポストに入っており、しばらく気づかなかった」という事態にはなりません。受け取りを拒否した場合には、「受け取ったとみなす」手続がありますので、必ず受取り、内容を確認しなければなりません。

書類には訴状や裁判の日程が記載したものがありますので、書類が届いた場合にはすぐに弁護士にご相談下さい
多くの場合は、送り主が簡易裁判所となっているはずです。

3 昔の借金の督促が届いたら?

「かなり昔の借金を督促する通知書が届いた」「数年間何の連絡がなかったにもかかわらず督促通知書が届いた」ということもよく耳にします。借金をしてから5年間返済をせずに裁判も起こされていなかった場合には時効により借金の返済をする必要はなくなります。これを「借金の時効」といいます。

しかし時効は自ら主張しなければならず時効を主張しないまま返済したり裁判で敗訴をすればその後時効の主張はできなくなります。

近年は債権回収会社が時効になった債権を安くで買い取り時効になっているにもかかわらず裁判を起こしてくることがしばしば見受けられるようです。
ご自身で借りた記憶のない会社や債権回収会社から督促の通知書が届いた場合には、時効が成立している可能性が高いので「借金の時効」を検討すべきです。

時効の主張は「後で言った、言わない」ということにならないように内容証明郵便にて行うことが多いです。
間違いなく時効の手続を行うために一度弁護士にご相談ください。

4 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

借金の返済が滞ると様々なところからプレッシャーがかかり精神的に辛くなります。
1人で悩んでいても解決しないこともあると思いますので、勇気をもってご相談いただければ幸いです。
ご相談いただくだけでも楽になることはあります。

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