過去に任意整理をされ、借金の返済をされていた方の中には、状況が変わり、再度任意整理を行うことを希望される方がいらっしゃいます。1度借金を完済した後に新しく借金をした場合もありますし、完済するまでに借金の返済が難しくなった方のどちらもいらっしゃいます。原因は収入が減った場合もありますし、無駄遣いなど様々です。
一度任意整理をしたにもかかわらず、2回目の任意整理を行うことができるのでしょうか。解説します。
1 任意整理をすると借金ができないはずでは?
そもそも任意整理をすると、信用情報機関、いわゆるブラックリストに載ります。
銀行や貸金業者は、貸付をする場合、このブラックリストを見て貸付をするかどうか判断します。
お金を貸しても返して貰えそうか、法律で決められている貸付額の上限額を超える貸付にならないかを判断するのです。
任意整理をすると5年間はブラックリストに載りますので、ブラックリストを見た銀行や業者は通常、返済に不安を覚えますので、貸付を行いません。つまり、借金をしようと思ってもどこも貸してくれないのです。
しかし、ブラックリストに載っているからといって、貸付することを禁止されているわけではありません。
ブラックリストに載っている場合でも、現在の年収が高い場合や保証人がいる場合等返済が見込める場合には、貸付されることもあります。業者によって判断はそれぞれですが、審査が厳しくない業者は、ブラックリストに載っていても貸付を行うことがあるようです。
そのため、一度任意整理をしてブラックリストに載ってしまっても、5年を経たずに、新しくクレジットカードを作ることができてしまったり、借金ができたりしてしまうのです。
2 2度目の任意整理はできるのか?
結論から言うと、2回目の任意整理をすることができます。
なぜなら、任意整理は、法律に基づく手続ではなく、回数にも制限はありません。業者との交渉ですので、業者が認めれば問題なく任意整理ができるのです。
この点、個人再生手続や自己破産手続では、一度手続を行ったときから7年以内は原則として、再度手続を行うことができないとされています。
3 さいごに
何度も任意整理を行うことはできますが、一度任意整理に失敗している以上、貸金業者が難色を示し、交渉が難航することもあります。
また、そもそも任意整理での返済が困難であり、個人再生手続や自己破産手続を行わなければならない経済状況となっているかもしれません。
したがって、あなたの収入、支出状況を見直し、どの手続を選択すべきか慎重に判断することが重要です。
借金の返済を伸ばすために、安易に2回目の任意整理をすることを選択すべきではないのです。
大阪バディ法律事務所は債務整理について豊富な知識と実績があります。
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1度任意整理したにもかかわらず、再度借金の返済が難しくなった場合には、どのような債務整理方法が適切か当事務所の弁護士までお気軽にご相談下さい。
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