任意整理手続、個人再生手続、自己破産手続のうち、どの手続があなたに適しているかを判断するには、それぞれの手続きのメリット・デメリットを知る必要があります。
それぞれの手続きの一般的なメリット・デメリットをご紹介しますので、どの手続が最良の方法なのかご検討下さい。
この記事で分かること(目次)
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1 3つの手続のメリット・デメリット
任意整理手続 | 個人再生手続 | 自己破産手続 | |
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メリット | ①借金の減額、月々の返済額の減額の可能性がある。 ②短期間で手続が終了し、貸金業者と会う必要がない。 ③職業制限がない。 ④官報公告に掲載されない。 |
①借金が減額される(概ね1/5になる。) ②手続期間の職業制限がない。 ③居住用の住宅を残すことができる。 ④原則として書類審査のみ。 |
①借金がなくなる。 ②原則として、書類審査のみ 裁判所への出頭があっても1回程度が多い。 但し、場合によっては複数回必要になる。 |
デメリット | ①必ずしも借金、月々の返済額が減額できるとは限らない。 ②信用情報機関に登録される。 ③弁護士の報酬がかかる。 |
①信用情報機関に登録 ②専門家の報酬がかかる。 ③手続が煩雑 ④官報に掲載される。 ⑤借金を一部支払わないといけない。 ⑥借金の支払が再度滞ると、減額される前の借金額に戻る。 |
①信用情報機関に登録 ②弁護士の報酬がかかる。 ③手続が煩雑 ④官報に掲載される ⑤手続期間の職業制限がある。 ⑥住宅を残すことができない。 ⑦場合によっては、債権者に渡す金銭が必要になることがある。 ⑧破産手続の種類によっては、手続終了まで1年以上かかることがある。 |
それぞれの手続のメリット・デメリットを踏まえて、どの手続を選択すべきか一般的な考え方をご説明します。
①借金を完済することが不可能な方
今後、返済を続けても、借金を全て返し終わることができないと見込まれる方は、個人再生手続か自己破産手続を選択することになります。
そして、①自己破産できない職業か否か、②住宅ローンが残っている自宅があるか否か、③今後継続的な返済が可能か等から、どちらの手続を選択すべきか
判断することになります。
②月々の返済額が多く厳しい
将来的に借金を全て返済することはできるかもしれないけれども、現状毎月の返済額が多すぎて返済ができない状況の方は、任意整理手続か個人再生手続を選択することになります。
任意整理手続、個人再生手続のいずれでも、今後発生する利息をカットをすることができる可能性が高いです。
そのため、借金額が確定するため、将来の完済に向けて努力をすることができます。
①借金の総額が高額か否か、②借入先が任意整理を受け入れる会社か否か、③誰にもバレたくないか等から、どちらの手続を選択すべきか判断することになります。
任意整理手続、個人再生手続、自己破産手続のメリット・デメリットを詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。
2 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
受けることのできるメリットの大きさに応じて様々なデメリットが発生することになります。
ただし、人によっては、ほとんど破産手続を行うことにつきデメリットがない方もいらっしゃいます。
まずはどの手続を希望するのかお考えいただいて、本当にその方法が一番良いのかどうかは実際に弁護士にご相談下さい。
大阪バディ法律事務所は、任意整理・個人再生手続・自己破産手続のいずれの手続にも対応をしています。
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