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債務整理全般 弁護士の債務整理コラム

借金苦での自殺と借金の行方

投稿日:2022年5月5日 更新日:

「借金が膨らみ返済できない」「家族に迷惑をかけたくない」という理由で自殺が頭をよぎることもあると思います。借金の返済や督促、切り詰めた生活から精神的に不安定になることがありますが自殺をしても借金は消えません。
確かに生命保険金があれば借金を返済できるかもしれません。しかし冷静になれば自殺以外にも借金を整理する方法は多くあります。

自殺は借金の解決にはならないことをご説明します。


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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 借金苦等で自殺する方の人数

厚生労働省では自殺者の数や原因を分析し統計を公表しています。

統計によれば令和3年度の自殺者2万1007人中3376人が経済的・生活問題による自殺とのことです。あくまでも厚生労働省が把握している自殺者数に過ぎず、見つかっていない自殺者はまだまだ多くいると思われます。また、30%の自殺者の自殺の原因は特定できていませんので経済的・生活問題による自殺者数はもっと多い可能性もあります。

年々、経済的・生活問題による自殺は減少しているようですが、それでも3376人という大人数が経済的・生活問題で自殺していることは間違いありません。
もしかすると弁護士に債務整理の相談をすれば救えていた命があったかもしれません。

2 借金苦で自殺した場合の借金の行方

もしも借金苦で自殺した場合は、借金は無くなるのでしょうか。
答えは「借金は無くなりません」です。

法律は預貯金や不動産等プラスの財産だけでなく借金等の負の財産も相続することを定めています。仮にあなたが借金を背負っている場合には夫や妻、子ども、両親、兄弟姉妹等が借金を相続することになります。多額の借金を相続してしまうと、あなたが持っていた悩みがそのまま受け継がれてしまうことになります。
自殺は借金の悩みを解決してくれず、大切な人に引き継がれてしまうことになるのです。

3 借金を相続してしまった場合はどうなるのか?

まずは借金をそのまま相続するか放棄するかを選択することになります。いわゆる「相続放棄」と呼ばれるものです。相続放棄の手続をしない限りそのまま相続されてしまいます。
相続放棄はお亡くなりになられた日から3カ月以内家庭裁判所に相続放棄の申請をすることによって認められます。

3ヵ月の期間を超えていた場合は原則として相続放棄はできません。
また相続放棄の申請をする前に借金を返済してしまったり、預貯金等プラスの財産を使ってしまった場合には相続放棄が認められなくなります。

相続放棄をしなかった場合や相続放棄ができなかった場合には借金を相続することになりますので、相続人が借金を返済していかなければなりません。
相続放棄といっても相続人が必ずしも相続放棄の制度を知っているとは限りませんし、悲しみに暮れているうちに3ヵ月が経過してしまっている場合もありますので、相続放棄をしないまま借金が引き継がれてしまうことは多くあります。

4 借金を相続させないための債務整理

借金を相続させないためには借金整理(債務整理)を必ずすべきです。
あなたが債務整理をしない場合、相続放棄をしない限り、相続人が債務整理を行わなければばらなくなります。
相続人が自己破産をする場合には相続人自身の財産も手放す必要があるため、あなたの生命保険金があったとしても手放さなければならなくなります。

弁護士による債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産があります。
自己破産によって借金を0円にすることができます。
個人再生によって自宅を残したまま住宅ローン以外の借金を1/5に減額することもできます。
諦める前にまずは弁護士にご相談下さい。

5 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

自殺をしたからといっても、借金問題は無くなりません。あなたと同じ悩みが相続人に受け継がれるだけです。

返せないぐらいの借金を負ってしまった場合にも、任意整理、自己破産、個人再生という借金整理の方法があり、いくらでも経済的に立ち直ることができます。自殺を考える前に借金整理の方法を弁護士にご相談下さい。お力になれるよう最善を尽くします。

大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料で、電話相談も可能です。

考えることが面倒になる前にはお気軽にご相談ください。お電話お待ちしています。

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