はじめに
借金が膨らみ返済できない、家族に迷惑をかけたくない、という理由で、自殺が頭をよぎることもあると思います。借金の返済や督促、切り詰めた生活から精神的に不安定になることがありますが、自殺をしても借金は消えません。
確かに、生命保険金があれば借金を返済できるかもしれません。しかし、冷静になれば自殺以外にも借金を整理する方法は多くあります。
自殺は借金の解決にはならないことをご説明します。
借金苦等で自殺する方の人数
厚生労働省では、自殺者の数や原因を分析し、統計を公表しています。
統計によれば、平成27年度の自殺者2万4025人中、4082人が経済的・生活問題による自殺とのことです。あくまでも厚生労働省が把握している数に過ぎず、見つかっていない自殺者はまだまだ多くいると思われます。
年々、経済的・生活問題による自殺は減少しているようですが、それでも4082人という大人数が経済的・生活問題で自殺しています。
このうち弁護士に債務整理の相談をすれば救えていた命があったかもしれません。
借金苦で自殺した場合の借金の行方
では、もしも借金苦で自殺した場合は、借金は無くなるのでしょうか。
答えは、借金は無くなりません。です。
法律は、預貯金や不動産等プラスの財産だけでなく、借金等の負の財産も相続することを定めています。仮に、あなたが借金を負っている場合は、夫や妻、子ども、両親、兄弟姉妹等が借金を相続することになります。多額の借金を相続してしまうと、あなたが持っていた悩みがそのまま受け継がれてしまうことになります。したがって、自殺は借金の悩みを解決してくれません。
自殺した場合誰が相続人になるかはコチラをご覧いただきご確認下さい。過払金というプラスの財産の相続人の説明になりますが、マイナスの財産である借金の相続人も同じになります。
借金を相続してしまった場合はどうなるのか
まず、借金を相続するかどうかを選択することができます。いわゆる、相続放棄と呼ばれるものです。相続放棄は、お亡くなりになられた日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をすることによって認められます。ただし、相続放棄の申請をする前に借金を返済してしまったり、預貯金等プラスの財産を使ってしまった場合は、相続放棄が認められなくなります。
相続放棄をしなかった場合や相続放棄ができなかった場合は、借金を相続することになりますので、借金を返済していかなければなりません。
相続放棄と言っても、相続人が必ずしも相続放棄の制度を知っているとは限りませんし、悲しみに暮れているうちに3ヵ月が経過してしまっている場合もあります。
そうすると相続人が借金の返済ができない場合には自己破産や個人再生等借金整理をする必要があります。
相続人が自己破産をする場合には、相続人自身の財産も手放す必要があるため、生命保険金があったとしても手放さなければならなくなります。
さいごに
自殺をしたからといっても、借金問題は無くなりません。あなたと同じ悩みが相続人に受け継がれるだけです。
返せないぐらいの借金を負ってしまった場合にも、任意整理、自己破産、個人再生という借金整理の方法があり、いくらでも経済的に立ち直ることができます。自殺を考える前に借金整理の方法を弁護士にご相談下さい。お力になれるよう最善を尽くします。
大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料で、電話相談も可能です。
考えることが面倒になる前にはお気軽にご相談ください。お電話お待ちしています。