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弁護士の債務整理コラム 自己破産

FX・仮想通貨での失敗と自己破産

投稿日:2022年5月5日 更新日:

近年、FX仮想通貨の個人投資家が増えていることに伴い「億り人」と呼ばれる巨額の財産を築いた方がいる一方、多額の借金を背負ってしまったという方がいらっしゃいます。もともと持っていた財産を全て失くしてしまった場合は諦めもつくものの、借金をして投資していた方は、借金だけが残ることになります。投資の金額が多ければ多いほど、借金の金額も大きく任意整理や個人再生(借金を概ね1/5にする法的手続)では、借金の返済が不可能な場合もあります。そのような場合、自己破産を考えることになりますが、FX・仮想通貨による借金でも、自己破産ができるのかご説明します。


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1 自己破産が認められるための条件

自己破産は全ての方が認められるものではなく、自己破産が認められる条件というものがあります。

それは、
①支払不能の状態にあること
②免責不許可事由がないこと
です。

支払不能の状態というのは、借金の完済が不可能な状態のことをいい、概ねの基準としては、任意整理では、完済が困難である場合等をいいます。つまり、3年から5年の返済では、毎月の返済が困難である場合等です。

2 免責不許可事由

では、免責不許可事由というのは、どのような場合のことをいうのでしょうか。
破産法という法律で、免責不許可事由が定められています。

①債権者を害する目的で、破産財産に属し、又は属すべき財産隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
②破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
③特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に 属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
④浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
⑤破産手続開始の申し立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
⑥業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し又は変造したこと。
⑦虚偽の債権者名簿を提出したこと
⑧破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
⑨不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
⑩過去に自己破産、個人再生を行った日から7年以内の自己破産であること
⑪説明義務、財産開示義務、調査協力義務に違反したこと

免責不許可事由について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

自己破産ができない場合/10の免責不許可事由

 

3 FX・仮想通貨での失敗を原因とする自己破産に関わる免責不許可事由

FX・仮想通貨での失敗を原因する自己破産を行うにあたって、免責不許可事由が問題となるのは、先ほど説明した免責不許可のうち、次のものであると考えられます。

③特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
→例えば、親戚や友人から借金をしていた場合で、月々の返済でいいと言われていたにもかかわらず、破産することで親戚や友人に迷惑をかけたくないと思い、他の消費者金融の返済をせずに、親戚や友人にだけ一括で返済した場合などです。

④浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
→FX・仮想通貨で借金をしたこと自体が、これに当たると考えられています。

⑤虚偽の債権者名簿を提出したこと
→例えば、親戚や友人に迷惑をかけたくない。バレたくないと思い、親戚や友人に借金していることを隠し、裁判所に借金を報告しない場合などです。

⑧破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
⑪説明義務、財産開示義務、調査協力義務に違反したこと
→例えば、借金が増えた原因について嘘の説明をしたり、本当は現金をタンス預金しているにもかかわらず、それを隠して裁判所に申告しなかった場合等です。

4 裁量免責

以上のように、FX・仮想通貨での借金は、それ自体が免責不許可事由とされ、借金が0にならないとされています。

しかし、破産法では、FX・仮想通貨での借金の場合は、どのようなことがあっても破産を認めないというのは酷だということで、あなたが反省をしている場合や破産手続に素直に協力した場合などは、温情で破産を認めるという規定があります。これを裁量免責といいます。

裁判所は、免責不許可事由がある場合であっても、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

という定めがされています。

したがって、FX・仮想通貨で借金を作ってしまった場合でも、あなたの事情によっては自己破産が認められることになります。

しかし、破産手続をするに当たり虚偽の説明や財産隠しをした場合には、新たに免責不許可事由に当たることになりますし、あなたの反省がないとして裁量免責を認めないということもあります。借金を作り返済ができなくなった状況を素直に受け止め、今後借金をせずに生活していくという姿勢を見せることが重要となります。

5 税金の処理

以上のように、FX・仮想通貨での借金でも、自己破産が認められる可能性があります。

しかし、自己破産が認められたとしても、支払義務が残るものもあります。
これは、非免責債権といわれており、税金の支払がこれに当たります。

12月31日時点で利益が出ている場合には、利益に対して課税がされ、翌年に大きな損が出たとしても税金を支払わなければなりません。そして、FX・仮想通貨の税率は高額になっていますので、税金の支払が大きくのしかかることになります。税金は自己破産をしたとしても支払い続けないといけませんので、自己破産をしたことを税務署等に説明し、支払を待ってもらえるよう交渉する必要があります。

6 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

FX・仮想通貨で失敗した方の中にはいつかは取り戻せる、次投資すれば利益が出るという発想に陥りやすくなってしまいます。しかし、引き際を見極めなければ、自己破産が認められにくくなります。借金が大きくなってきた場合は早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

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