はじめに
現代の社会においては、スマホは生活必需品となっています。
電話、インターネット検索、ライン、マップの表示等毎日何かしらの機能を使用している方がほとんどだと思います。スマホ依存症と呼ばれ、スマホが近くにないと不安になる方もいらっしゃいます。
そのため、スマホが使えなくなるというのは生活していく上で大きな不利益となります。
借金整理をすると借金に苦しむ生活から逃れられることになりますが、スマホが使えなくなってしまったら?と考え、債務整理に踏み出せない方もいらっしゃると聞きますので、実際はどうなのかということをご説明します。
スマホの契約
ほとんどの方は、どこかの携帯電話会社と契約をされ、スマホを既に持たれていることと思います。
携帯電話の契約では、月々の利用料(通話料・インターネット利用料)を支払うだけでなく、多くは、本体機種代を分割払いをしていることが多いです。
本体機種代は、割賦契約であり、いわば借金の一種となっています。
スマホを契約をする際に本体を分割で購入する場合は借金、支払いが遅れてしまうと借金の返済が遅れたことになってしまいます。
既に契約しているスマホと債務整理
銀行や消費者金融、クレジットカードの利用について、任意整理をした場合でも、携帯料金の不払、本体機種代について任意整理をしなければ、携帯電話の利用が停止することはありません。もちろん、毎月の請求を滞りなく支払っていることが前提です。
他方、自己破産や個人再生をする場合は、すべての債権者を平等に扱う必要があるため一部の借金を返済することは認められていません。しかし、携帯電話の契約の場合、利用料のみ支払い、本体機種代を支払わないということは現実的にできません。
そこで、自己破産、個人再生の場合でも、携帯電話は日常生活に必要なものであるとして、本体機種代の支払いをすることが認められていることが実情です。
したがって、債務整理をする場合でも、既に契約しているスマホが使えなくなるというわけではありません。
新しいスマホの購入と任意整理
これに対して、新しく携帯電話の契約をする場合は、本体機種代を分割で購入することは借金とみられるため、携帯電話の契約を断られる場合があります。
債務整理を行うと信用情報に傷が付き、ブラックリストに載ってしまうため、新たに借金をすることは難しくなります。
そのため、新しく本体機種代を分割払で購入することができなくなってしまうのです。
したがって、債務整理をする前に、新しく携帯電話の契約をしておくか、本体機種を自身で用意しておく必要があります。もしくは、本体機種代を一括で支払って購入することが必要です。
さいごに
スマホが使えないと日常生活、仕事にも影響が出てしまいます。
したがって、借金整理を考えていらっしゃる方は、弁護士とよく相談して借金整理の方法、タイミング等を検討することお勧めします。
大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
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