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債務整理全般 弁護士の債務整理コラム

誰にもバレずに借金整理ができるのか?

投稿日:2022年5月5日 更新日:

借金を作ってしまっても返済が問題なくできている場合は家族にバレることなく借金の返済を終えることができることがほとんどです。

しかし借金の返済ができなくなり滞納が続くと自宅に督促の電話がかかえってきたり督促通知が届いたりして家族にバレてしまうことがあります。
家族に借金がバレてしまうと信用を失ってしまいます。離婚になる方もいらっしゃいます。

家族にバレずに借金問題を解決できるか?家族にバレるリスクはどれほどあるか?についてご説明します。


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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 家族にバレるのはどのような場合か?

(1) 家計収支が合わない場合

借金の返済をするためのお金をどこから持ってくるのかという問題です。
小遣いの範囲で返済できていれば問題ないですが借金が増えると月々の支払額も増えていきます。そうすると小遣いでは足らず返済のために新たに借り入れるという自転車操業の状態になります。
そして借入限度額に達すると家計のお金に手を付けたり家族の貯金を使い込むことになってしまいます。
このような不審な行動を取ると家族に借金の存在を疑われることになります。

(2) 督促によってバレる場合

借金の返済が滞ると督促の電話がかかってきます。電話を無視しても何度も電話がかかってきます。
家族の前では電話を取ることはできませんが電話を取らないのも不審な行動になります。
自宅の固定電話を登録している場合には自宅に電話をかけられ家族が電話に対応することもありえます。

また滞納が続くと督促状や訴訟予告通知書が自宅に届きます。
自宅に不在の際に届き家族が郵便物を見て借金が発覚することがあります。

(3) クレジットカードの利用が停止された場合

携帯電話利用料金や光熱費、サブスクリプション等の支払をクレジットカード払いにしている方も多いかと思います。
クレジットカードの限度額に達したり返済が滞った場合にはクレジットカードの利用が停止されます。
そうするとクレジットカード払いにしていた支払分の請求書が自宅に届き家族は不審に思います。
また家族での食事や日用品の買い物に普段からクレジットカードを使用していた場合急に現金払いに変更すると不審に思われます。
このような普段と違う変化から借金が発覚することがあります。

(4) 家族のクレジットカード審査が通らない場合

借金を長期間滞納すると信用情報機関に登録されることになります。いわゆる「ブラックリスト」の登録です。
家族がクレジットカードを新しく申込みする際、同居家族の経済状況も審査の対象とされることがあります。
家族がクレジットカードの申込をしたにもかかわらず審査に通らないという状況になれば不審に思うでしょう。
その結果、借金が発覚することがあります。

2 弁護士への依頼による督促の停止とリスクの軽減

弁護士に債務整理の依頼した場合、弁護士から貸金業者に連絡をとります。通常「受任通知」といって弁護士が借金整理の窓口になる通知を送付します。
弁護士が「受任通知」を送付すると貸金業者は直接本人に取り立ての電話をかけたり督促状を送付することが禁止されます。
これは貸金業法という法律で弁護士から借金整理に関する通知が届いた場合直接本人に返済を迫ってはならないというルールがあるからです。
弁護士に依頼することによって家族にバレるリスクを減らすことができます。

「弁護士に債務整理を依頼すると督促がストップする」というのはこのような意味です。直ぐに督促を止めたい場合は早急に弁護士に依頼してください。

3 債務整理方法ごとのバレるリスク

弁護士に債務整理を依頼した場合直接の督促はストップしますが、借金を滞納していることには変わりはなく、クレジットカードの利用が停止され、ブラックリストに載ることは止めることができません。しかし借金を放置した場合でもこのようなリスクは避けることができませんので、借金整理に向けた前向きな行動が必要です。
弁護士による債務整理には任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。どの手続を選択するかによってバレるリスクも異なります。

(1)任意整理

任意整理とは裁判所とは関係なく弁護士が窓口となり貸金業者と長期分割や利息カットを交渉する手続です。
弁護士と貸金業者との交渉ですので他人に交渉の経緯や内容が発覚することはありません。

(2)自己破産と個人再生

これに対して自己破産と個人再生は裁判所が関与する手続です。裁判所が関与する以上厳格なルールがあるため任意整理に比べ家族にバレるリスクも高くなります。

①書類収集のリスク

自己破産と個人再生の場合は裁判所の審査があります。審査を通過するためには様々な書類を提出しなければなりません。

財産に関する資料として通帳の写しを提出する必要がありますが家族が通帳を管理している場合に通帳を持ち出すとバレるリスクがあります。
また水道料金や電気料金の領収書を裁判所に提出することになりますが、同居の家族がいる場合にはその家族名義で契約がなされ領収書はその家族が持っていることもあります。
さらには同居の家族の保険証券や給料明細を提出しなければならない場合もあります。
このように家族と同居している場合には資料収集の過程において家族にバレるリスクがあります。

他方一人暮らしの場合は家族に関する書類の提出を求められることがほとんどなく家族にバレにくくなります。

②官報公告のリスク

自己破産と個人再生をする場合、氏名・住所等が官報に掲載されます。
「官報」というのは国が発行する新聞のようなものです。銀行やクレジットカード会社にお勤めの方は与信調査のため確認しています。
しかし官報は官報販売所で販売しているものの一般の方は官報を読む機会はありません。またインターネットで氏名を検索したとしてもヒットしないようになっています。
そのため官報に掲載されることから家族にバレれしまうというリスクは小さいです。

4 借金整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

借金を整理する過程において家族にバレてしまうリスクを失くすことはできません
また借金での失敗から立ち直るためには家族の協力が必要な場合もあり、打ち明けることが良い場合もあります。

しかし事情は人によって様々でありどうしてもバレたくない場合もあります。

自己破産や個人再生であっても裁判所が書類の提出を免除してくれることもありますし、代わりの手段を用意したりなど様々な方法により家族にバレずに借金整理が成功した事案もあります。
一人で抱え込まずに一度ご相談下さい。

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