自己破産手続を行うとご決断された方の中には、どれぐらいの期間で自己破産手続が終わるのか不安に思われている方が多くいらっしゃると思います。
借金の借入先の数や財産資料の種類によって、個人差はありますが、大まかなスケジュールについてご説明いたします。
自己破産を決断して、どれぐらいで全ての手続が終わるのか見通しを立てておきましょう。
この記事で分かること(目次)
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1 自己破産手続のスケジュール
自己破産手続をご依頼いただいてから手続が終了するまでには、大きく2つのフェイズがあります。
①申立準備段階
ご依頼後は、申立費用(弁護士費用や裁判所に納付する費用)を分割でお支払いただくことが多いです。ご依頼いただいてからは、債権者に対する支払はストップしていただくことになりますので、これまで借金返済に回していたお金を申立費用に回すことになります。
また、申立費用の支払と併せて、財産関係の資料を整理することになります。借金額の確定は弁護士が主導で行います。
財産関係の資料としては、預貯金通帳の写しや解約返戻金証明書、退職金証明書が収集に手間取ることがあります。例えば、通帳について、しばらく記帳していないと一括記帳となりますが、銀行にお問合せいただき一括記帳部分の通帳履歴を取り寄せていただく必要があります。また、保険の解約返戻金についても保険会社に連絡していただき証明書を取得していただく必要があります。そして、退職金証明書についてはなかなか職場に言い出せず悩んでいるうちに時間が過ぎてしまうことがあります。このように資料収集にも時間と手間がかかりますので、動き出しが遅くなるとその分準備も遅れることになります。
②審査段階
裁判所に対して自己破産を申立てた後は、裁判所主導で手続が進んでいきます。
自己破産手続には同時廃止手続と少額管財手続の2通りの手続がありますが、2つの手続のどちらになるかで大きくスケジュールが変わります。
同時廃止手続の場合は、原則裁判所が書類審査のみをすることになります。
問題なく審査が進めば2か月から3ヵ月程度で免責が認められることになります。
但し、借金の理由によっては1回程度裁判所に行き裁判官と会う必要があります。
少額管財手続の場合は、管財人の仕事によってスケジュールが大きく異なります。
例えば、持ち家を売却する場合には買主が見つかるまでに長期間必要になることもあります。
最短でも3ヵ月は必要になる印象ですが、長い場合は1年程度必要になることもあります。
同時廃止手続と少額管財手続の違いについて詳しくはコチラをご覧ください。
2 早く自己破産手続を進めるためには
自己破産手続を早く進めたいと考えたとしても、裁判所の審査期間を短くすることはできません。そのため自己破産手続を早く進めたいとお考えの方には申立準備を効率良くするしかありません。具体的には、申立費用について一括で支払うかできる限り少ない分割回数で支払うこと、資料の準備のため早く行動することが重要になります。
自己破産手続に必要な書類については、コチラをご覧ください。
3 さいごに
自己破産手続をするにはタイミングも非常に重要になってきます。
自己破産を申立てるタイミングを見計らうことによって、数百万円の将来の退職金をそのまま残すことができたり、ボーナスをそのまま受け取ることができたという事案もあります。
最適なタイミングで自己破産ができるよう早めの相談をお勧めします。
大阪バディ法律事務所は自己破産を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
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