自己破産をする方は、仕事をされている方が大半です。
しかし、裁判所に行く必要があれば、仕事を休まなければなりません。
そのため、自己破産をする場合に、裁判所に行く必要があるのか不安に思われているのではないでしょうか。
自己破産をする際には、裁判所に行かなければならない場合と行かなくてもよい場合の2通りがあります。また、裁判所に行かなければならない場合でも、その回数は人によって違います。ある程度の見通しをご説明します。
この記事で分かること(目次)
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1 裁判所に行く必要があるのか
自己破産手続には2種類あります。そして、どの種類の自己破産手続かによって、裁判所へ行く回数も変わります。
同時廃止手続と少額管財手続の違いについてはコチラをご覧ください。
(1)同時廃止手続の場合
同時廃止手続の場合は原則として書面審査のみです。
したがって、1度も裁判所に行く必要はありません。
但し、次の2つに当てはまる方は裁判所に行く必要があります。
①免責審尋の対象となる方
免責不許可事由がある方や若年者など一定の条件に該当する方は、裁判官から免責を判断する当たり面接をされることがあります。
通常1回となります。
裁判所は平日のみで、午前10時~午後5時までになります。多くの場合は、午後1時頃から30分程度の印象です。
②開始前審尋の対象となる方
同時廃止手続にするのか少額管財手続にするのか裁判所が判断に迷う場合には、裁判官との面談が必要になります。
裁判所に1、2回程度行く必要が出てきます。開始前審尋は場合によっては弁護士だけが裁判所に出頭すればいいケースもあります。
裁判所は平日のみで、午前10時~午後5時までになります。
時間は裁判所と協議し1時間程度の日程を調整する印象です。
(2)少額管財手続の場合
少額管財手続は書面審査だけでは終わらず、必ず1度は裁判所に行く必要があります。
事案によっては1度だけでは終わらず、数回裁判所に出頭することもあり得ます。
裁判所は平日のみで、午前10時~午後5時までになります。多くの場合は、昼から10分程度の印象です。
また、少額管財手続の場合、裁判所だけではなく、破産管財人との打ち合わせのため、破産管財人を訪問する必要もあります。
通常は破産管財人は弁護士の中から選ばれますので、破産管財人の弁護士事務所に訪問することになります。
破産管財人との面談は、破産管財人の配慮により、仕事終わりの時間帯にされることもありますが、破産管財人の判断によります。
2 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
裁判所に行く必要がある場合、平日の10時から17時までの裁判所が指定する時間帯に裁判所に行く必要がありますので、仕事を休む必要があることがほとんどです。
実際、自己破産をする際にはどの程度仕事を休む必要があるのか事前に弁護士に相談すべきでしょう。
大阪バディ法律事務所は自己破産を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
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