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個人再生 弁護士の債務整理コラム

個人再生の手続とは?/流れ・メリット・デメリット

投稿日:2022年5月5日 更新日:

借金整理には任意整理、自己破産手続、個人再生手続があります。
そのうち個人再生手続とは、簡単にいうと法律に基づいてあなたの借金を1/5程度に減らし(80%減額)、残額を3年間ないし5年間で支払っていくという手続です。
個人再生手続は、民事再生法という法律に基づく手続であり裁判所が審査の上、借金の減額の適否を判断します。
住宅ローンを返済しながら他の借金のみを減額できることから自宅を手放したくない方、職業制限から自己破産できない方が個人再生手続を選択されることが多いです。


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1 具体的な個人再生の手続き

個人再生手続の進行の流れのチャート

(1)代理人就任通知の送付

あなたが借金している金融機関や消費者金融などの業者へ、弁護士が代理人として就任したという通知を送ります。

これ以降、金融機関や消費者金融などの業者からあなたへの連絡や督促がストップします。
また、これまでの借入履歴の開示請求をし、今後の作業を進めていきます。

(2)借金額の確定

取引履歴や過払金調査の結果に基づいて、総借金額の確定をします。

(3)財産資料の取りまとめ家計収支表の作成

裁判所に、あなたの収入状況、財産状況を申告するため、給与明細や源泉徴収票、預貯金通帳、保険の解約返戻金等を整理します。
借金を減額しさえすれば借金返済が可能な家計状況であることを示すため、家計収支表をご作成いただくことになります。借金を減額したとしても返済が難しい場合は個人再生手続ではなく、自己破産手続きを選択することになります。

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(4)裁判所への個人再生の申立

必要書類を整理し個人再生申立書を作成した上で裁判所に提出します。個人再生を裁判所に申立てた日から、約100日後に個人再生手続が終了し、減額後の返済を開始することになります。

(5)裁判所の審査

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提出した個人再生申立書等に基づき裁判所が個人再生手続を認めていいのか審査します。裁判所から追加資料の提出を求められることはありますが、通常、裁判所に訪問することはありません。書面審査のみです。裁判所が審査している間、継続して家計収支表を作成することと将来の返済に充てるためのトレーニングで返済予定金額を積み立てすることが必要になります。

(6)認可決定

個人再生が認められると、支払計画に基づき借金の返済を行っていくことになります。
支払計画の基本は、3年で借金を返済する計画となり、返済は3か月に1回行います。毎月1回返済することもできますが、振込手数料を節約するため、3か月に1回の返済とすることも可能です。また、少額の借金についてまで3年分割にすると振込手数料が借金よりも高くなってしまうこともあるので、少額の借金については一括して支払う計画を作ることも認められています。

2 どのような場合に個人再生手続を選択すべきか

個人再生手続を行うには安定的な収入があることが必要です。
また、現在の借金を80%減額すれば、残りの20%を概ね3年分割で完済ができるだけの家計の余裕がなければなりません。
このような場合、個人再生手続を選択することができます。

悩ましいのが、個人再生手続を選択するのか自己破産手続を選択するかです。
1つの基準としては、
①住宅ローンが残っている自宅を残したい場合
②自己破産の職業・資格制限に該当する場合
には、自己破産手続を選択できませんので、個人再生手続を選択することになります。

3 個人再生手続のメリット

(1)法律に基づき借金が減額されること

任意整理手続と異なり、法律に基づく手続ですので、法律に従って、借金額が減額されることになります。
また、借金が多ければ多いほど減額される金額も多くなりますので、非常にメリットが大きいです。例えば、1000万円の借金の場合80%の借金が免除されることになりますので、200万円を支払えばいいことになります。

(2)住宅ローンが残っている自宅を残したままその他の借金が減額されること

「自宅を絶対手放したくない!」とお考えの方には、非常にメリットのある手続です。
住宅ローン自体は減額されませんが、自宅を残しつつ他の借金が減額されますので、これまでと同様に自宅に住みつつ、借金返済の負担が軽くなります。

(3)職業・資格の制限がないこと

自己破産手続においては、一定の職業・資格にある方は、退職しなければなりません。
しかし、個人再生手続は、職業・資格に制限はありませんので、どのような職種の方でも、安定的な収入がある限り、個人再生を行うことができます。

(4)借金の理由が問われないこと

自己破産手続の場合は、ギャンブル、浪費などが借金の理由である場合、借金の返済義務が免除されないことがあります。

しかし、個人再生手続においては、借金の理由は問われることがありませんので、ギャンブル、浪費などの場合でも、借金の減額が認められます。

(5)誰にも知られずに個人再生手続ができる場合があること

基本的には書面審査のみですので、ご両親や配偶者に知られずに個人再生手続ができる場合があります。
住民票や戸籍等に個人再生手続の記録が表示されることはありません。
官報公告に掲載されることになりますが、官報公告を見ている人が周りにいることは少ないことが実際です。

4 個人再生手続のデメリット

(1)借金総額が5000万円以下であり、安定的な収入が必要であること

個人再生手続は、減額した借金を返済していくことが必要になります。そのため、安定的な収入を得ている方のみ個人再生手続を利用することが認められています。

(2)清算価値保障の原則に反してはいけないこと

自己破産手続では、概ね99万円までの財産を残すことができますが、個人再生手続においても同様になります。ただし、99万円を超える財産をお持ちの場合は、減額後の借金額とお持ちの財産を比べて高額の金額を返済しなければならないことになります。

(3)新たな借金ができなくなること

個人再生手続をするとあなたの経済的な信用がなくなり、いわゆるブラックリスト(信用情報)に載ります。そのため、一定の期間、クレジットカードが利用できなくなったり、ローンが組めなくなります。
また、誰かの保証人になることもできなくなります。

ただし、借金を行わないことにより、健全な家計状況を維持できるというメリットでもあります。

(4)官報公告に掲載されること

個人再生を行うと、国が発行している新聞のようなものである官報にあなたの氏名や住所等が掲載されます。
しかし、あなた自身よくご存じないように官報を読んでいる方はほとんどいません。
また、インターネットの検索であなたのお名前を検索したとしても、表示されることがないのが実情です。

(5)保証人に対しては免除の効果が及ばないこと

個人再生手続によって、あなたの借金が減額された場合においても、あなたの借金の保証人となっている方には、全額の請求がされることになります。

したがって、保証人の方がいらっしゃる場合は、個人再生手続が使いずらくなっています。

(6)減額した借金の返済が滞った場合、減額前の借金額に戻る可能性があること

裁判所が、借金の減額を認めた場合、減額後の借金を返済していくことになりますが、借金の返済が滞った場合、債権者の申出により、減額前の借金額に戻る場合があります。

6 個人再生の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

借金の返済にお困りの方、借金を返済していけるかどうか不安に思っていらっしゃる方は、1人で悩まず当事務所までご相談下さい。
個人再生手続を選択すれば、毎月の借金返済も楽になり、自宅を手放さなくて済みます。

大阪バディ法律事務所は、個人再生手続を含む債務整理について豊富な経験と実績があります。
相談料は無料で、電話相談も受付しています。弁護士費用も分割払可能です。

ご相談お待ちしています。
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