個人再生手続では、裁判所の審査があります。
そのため、裁判所に対して、あなたが借金を返済できないおそれがあること、減額後の借金であれば、返済が可能であることなどの証拠を提出しなければなりません。
借金の状況や家計の状況は、人それぞれですので、その証拠も人それぞれになってきますが、以下では、一般的に裁判所から提出を求められる必要資料をご説明します。
この記事で分かること(目次)
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1 個人再生手続において裁判所に提出が必要な資料
裁判所に対して個人再生の申立てをするためには、様々な書類を準備する必要があります。裁判所では、個人再生手続に必要な書類を「個人再生添付書類一覧表」として公開しています。
どのような書類が必要かは、この「個人再生添付書類一覧表」をご覧ください。
(2)借金関係の書類
①債権調査票
クレジットカードを利用している場合にはクレジット明細が自宅に届いたり、借金を滞納している場合にはご自宅に請求書が届いたりします。その請求書やクレジットカード明細を見れば、借金額が判明することになります。
しかし、個人再生手続においては、当初の借入日や利息・遅延損害金を含めた現在の借金額、保証人の有無など借金に関する詳細な情報が必要になります。そこで、改めて、弁護士事務所から債権者に対し、裁判所が作成した「債権調査票」に記入するよう依頼することになります。
②判決等
借金の滞納が続くと債権者は裁判所に訴えることになります。そして、裁判所が滞納を認めると、「判決」といって、借主に借金を一括返済するよう命令することになります。そして、「判決書」という書類が作成されることになります。
(3)財産関係の書類
①預貯金通帳・取引明細
預貯金が財産であることは理解しやすいかと思います。
一定期間以上、通帳を記帳していないと一括記帳となり出入金の履歴が省略して通帳に記載されますが、その場合には銀行から取引明細を取り寄せていただく必要があります。
②保険証書・解約返戻金証明書
保険を契約している場合、保険契約自体が財産とみなされるわけではありません。
しかし、解約返戻金がある場合には、解約返戻金は財産だとみなされます。つまり、掛け捨て型ではなく、積み立て型の保険の場合は、財産としてみなされるのです。
個人再生を申立てる場合に、保険の解約を強制されることはありませんが、解約返戻金が財産とみなされることには注意が必要です。
③退職金見込額証明書・退職金支給規定
退職金も財産とみなされます。確かに退職金は退職しなければ支給されないものですが、仮に現時点で退職した場合にも退職金が支給される場合には、その退職金は財産と考えられます。
ただし、退職が強制されるわけではありませんし、実際に退職金が手元にあるわけではありません。
そこで、退職金については、その額の1/8の評価をして、その金額を現時点での財産額と考えることになっています。
④不動産登記・不動産価額に関する書類
不動産も売却すればお金になりますので、財産となります。
どのような不動産を所有しているかは不動産登記で明らかになります。
また、毎年固定資産税の算定の際に固定資産評価額が決まりますので、「固定資産評価証明書」を不動産価額の資料とすることがあります。但し、実際の不動産価額よりも低額に設定されていることも多いので、改めて不動産業者に査定してもらうことも多いです。
なお、売却した際の金銭よりも住宅ローンの残が多く残っている場合にはオーバーローンといって、不動産の価値は0と判断されることになります。
⑤車検証・車の価額に関する書類
自動車も売却すればお金になりますので財産となります。
どのような自動車を所有しているかは車検証で明らかになります。
自動車の価額については中古車業者に査定してもらう方法があります。また、「レッドブック」という名前の中古車の評価額をまとめた書籍が毎月発行されていますので、評価額の参考資料とします。
⑥賃貸借契約書
財産関係の書類として賃貸借契約書を提出する意味は「敷金」にあります。「敷金」というのは、退去時に滞納家賃や原状回復費用の担保のために契約時に納めるお金ですが、滞納賃料等がない場合には、退去時にそのまま返還されることになります。その意味で、「敷金」は「財産」であること考えられています。
(3)収入関係の資料
①家計収支表
個人再生手続の条件として、借金を返していくことができないおそれがあること、減額の借金を3年で返済できることが必要です。
そして、この条件を判断するため収支と支出がどのようになっているか家計収支表を提出する必要があります。
家計収支表にもひな形があります。
家計収支表について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。
②源泉徴収票・確定申告書
源泉徴収票は勤務先から発行されるもので、額面の年収や社会保険料の控除額等が記載されています。
もし、源泉徴収票を無くしてしまい会社から再発行してもらえないという事情がある場合には、役所にて「課税証明書」の発行を受けることによって、源泉徴収票の提出に代えることができます。
自営業の方の場合は、勤務先はご自身ですので、源泉徴収票はありません。そのため、確定申告書を提出することになります。確定申告書についても申立書の控えがなければ「課税証明書」の提出で代えることができます。
③給与(賞与)明細書・公的年金受給証明書
毎月の収入額を収入額をみるために、提出することになります。
2 個人再生の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
以上の資料を裁判所に提出する必要がありますが、人によっては、その方の状況に応じた資料の追加を別途裁判所が指示する場合があります。他方で、どうしても以上の資料が提出できない場合は、裁判所と協議することによって、資料の提出が免除される場合もあります。
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