過払金返還請求というのは貸金業者に支払った利息のうち支払過ぎであった利息分の返還を求める手続です。ちょうど借金をしている場合に貸金業者があなたに返済を求めるのと逆の状態になります。
現在においては、過払金返還請求を行うと貸金業者もこれに応じ、過払金が返還されることが多い状況です。そのため、ご自身に過払金がないかしっかり調査することをお勧めしています。
この記事で分かること(目次)
今すぐ「過払金」の相談をご希望の方は「大阪バディ法律事務所」にお問い合わせください。
1 過払金とは
お金の貸し借りに関する法律として、「利息制限法」という法律があります。
利息制限法では、貸金業者が受け取ることのできる利息の上限が決まっていますので、この利息の上限を超える利息を支払っていた場合、上限を超える利息の部分が過払金として返還の対象となります。
消費者金融では平成19年頃以前、利息制限法の上限を超える利息の支払いを求めていた業者が多くありました。そのため平成19年頃以前に消費者金融から借金をしていた方は過払金返還の対象となっている可能性が高いです。
また平成19年以降に借金を借り始めた場合でも、利息制限法の上限を超える利息を請求していた業者もありますので、調査の結果、過払金が発生していることもあります。
もし「返済しても全然減らなかった。」という記憶がある方は過払い金が発生している可能性があります。
2 過払金返還請求をしたらどうなるの?
過払金返還請求をご依頼いただく方の状況には次の2つのケースがあります。
①既に借金を完済している方が過払金の返還請求を行う場合
②現在も借金が残っている方が過払金の返還請求を行う場合です。
それぞれの置かれている状況によって、過払金返還請求をした結論が変わってきます。
(1)すでに借金を完済している場合
すでに借金を完済している消費者金融に過払金の返還を請求する場合です。
過払金が発生していると、その過払金があなたに返還されることになります。人によっては数百万円の過払金が返還されることもあります。
完済している消費者金融に対して過払金返還請求をすることにはメリットしかなく、デメリットは一切ありません。
(2)借金がまだ残っている場合
借金がまだ残っている消費者金融に過払金の返還を請求する場合です。
過払金と現在の借金を相殺し、借金が減ったり、ゼロ円になることがあります。例えば、現在100万円の借金が残っている場合に、過払金が50万円発生していれば、借金額は50万円に減縮されます。残り50万円の借金を返済すればいいだけになるのです。過払金が100万円発生していれば、借金額は0円になります。
また、現在の借金額よりも過払金が多い場合は、お手元にお金が戻ってくることになります。例えば、現在100万円の借金が残っている場合に、過払金が200万円発生していれば、お手元に100万円が返ってくることになります。
3 具体的な過払金返還請求の手続
(1)弁護士就任通知書の送付
あなたが借金している金融機関や消費者金融などの業者へ、弁護士が代理人として就任したという通知を送ります。
弁護士を通じて、過払金返還請求をするという意思を示すのです。
弁護士就任通知書には、弁護士が代理人として交渉窓口になるという連絡以外にも、過払金の時効を阻止する意味や取引履歴の開示を要求する意味もあります。
過払金の時効について、詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。
(2)過払金額の調査(取引履歴の到着)
消費者金融などの貸金業者から、取引履歴が開示されます。取引履歴というのは、あなたが、いついくらの借金を借りたのか、いついくらの返済をしたいのか、という記録が一覧にまとめられている書類のことをいいます。
現在では、取引履歴の開示を拒否する業者はほとんど無くなりました。
但し、何十年も前の取引であれば、取引履歴が破棄されている可能性があります。
(3)過払金額の確定(過払金の計算)
取引履歴は、利息制限法を超える利息に基づき計算された書類になります。そこで、弁護士が利息制限法に基づき適正な利息額を計算します。そして、過払金の金額を計算します。これを適切な利息制限法の利息に引き直すということで、「引き直し計算」といいます。
(4)過払金の返還請求
過払金の金額が確定すると、貸金業者に対して、過払金を請求する内容の請求書を送付します。
(5)交渉
貸金業者と過払金の金額や返還時期について交渉します。
貸金業者によっては「請求額の80%なら裁判をせずに返還します」「返還を来年まで待ってくれるなら全額返還します」「分割でいいなら返還します。」等様々な主張をしてきます。
交渉した結果、お互い譲歩ができれば和解をすることになりますし、交渉が決裂すれば裁判をすることになります。
(6)和解書の作成
消費者金融との交渉がまとまると、和解書を作成することになります。
和解書には総額いくら返還するのか、返還する時期はいつになるのか、一括で返還するのか分割にするのかなど返還の条件をまとめることになります。
(7)過払金の返還
和解書に従って過払金が返還されます。
和解書の内容を守らない貸金業者はほとんどありません。
3 過払金の返還請求の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
過払金の返還請求は、法律上認められているものであり、当然の権利です。
したがって、過払金返還請求をすることにつき後ろめたい思いをする必要は全くありません。
過払金の返還ができる期間は決まっています。時効の問題です。
少しでも過払金が発生している可能性があれば迷わずご相談下さい。
大阪バディ法律事務所は、過払金請求を含む債務整理に豊富な実績と経験があります。
相談料無料、過払金返還請求には初期費用も一切必要ありません。
お気軽にご相談下さい。お電話お待ちしています。
過払金がお手元に戻るまでのスケジュールを詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。
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