過払金については、インターネットやテレビCM、ラジオCM等でよく宣伝されています。一度は耳にされたことがあるという方も多いと思います。
過去に借金をしていた方には、過払金が発生している可能性がありますが、手続きが面倒だと考えられたり、どうせ少額の過払金だろうと考え、返還請求をされない場合もあります。
そこで、具体的な返済事例をもとに、どれぐらい過払金が発生するのかご説明します。
今すぐ「過払金返還請求」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
1 過払金とは
過払金とは、借金の返済をしていた際に、実は利息が払い過ぎになっていたため、借金を払い過ぎた(過払)分の返還金のことをいいます。
過払金が発生する仕組みについては、詳しくはコチラをご覧ください。
2 過払金はどれぐらい返ってくるのか?
1 ある返済事例
ある依頼者様は、平成7年7月から、アイフル株式会社より借入を始めました。借入と返済を繰り返しているうちに、限度額の50万円近くまで借金が増えましたが、何とか平成21年7月に完済することができました。
利息は29.2%でした。
借入と返済の具体的な内容は、以下のとおりです。
2 実際過払金がどれぐらい返ってくるのか?
利息が高いと思いつつ完済をした依頼者様は、ある日過払金という言葉を聞いたため、当事務所にご相談されました。そして、弁護士が利息制限法所定の18%の利率に引き直し計算した結果、92万6410円の過払金と9万1144円の過払利息が発生していることが発生しました。
具体的な過払金の計算結果は、以下のとおりです。
3 過払金の利息
これまであなたが借金をした場合、元金だけでなく、利息を支払っていたと思います。
リボ払いの場合は、利息ばかり払っていて、元金がなかなか減らないという声もお聞きします。
また、支払が遅れてしまった場合には、貸金業者からの督促の他に遅延損害金を支払う必要があります。遅延損害金とは、支払いを怠ったペナルティであり、利息よりも高い利率が定められていることが通常です。
このように、あなたは利息・遅延損害金を支払ってきました。
これと同じように、過払金にも利息、遅延損害金は発生します。つまり、貸金業者は、払いすぎた過払金のみを返還すればいいというわけでなく、過払金に利息や遅延損害金を付けて返還しなければならないのです。
貸金業者が過払金の返還する場合の利息、遅延損害金は年6%とされています。
具体的には、上記のある返済例でいうと、利息は9万1144円発生しています。
また、貸金業者は過払金を返還するまでの間、日割152円を支払わなければなりません。(92万6410円の年6%)
以上のように、払い過ぎた過払金だけでなく、利息・遅延損害金もあることから、返還される金額は高額になることが多いです。
3 過払金の実際の返還額
過払金の返還を貸金業者に要求した場合、利息、遅延損害金を含め全額を支払う業者はありません。
貸金業者としては、できる限り返還する金額を低額に抑えたいと考え、交渉段階においては、元金のみの返還、元金の7割の返還など減額交渉をします。酷い業者であれば、元金の1割しか返還しないところもあります。
したがって、裁判をせずに、示談となった場合は、過払金が満額返還されません。
他方、裁判をし判決まで至ると利息、遅延損害金も含め、支払ってくる貸金業者が多いです。
ただし、裁判をした場合、1年以上返還までに期間を要することがあります。
結局、示談をするか裁判にするかは、返還額や返還の時期を考慮して選択することになります。
4 過払金返還請求は「大阪バディ法律事務所」へ
以上のように過払金は思いのほか高額になっていることがあります。
過払金返還の手続は面倒だ、弁護士に相談するのが煩わしいと感じられることがあると思いますが、そのため高額の過払金の返還が出来ていないケースがあります。
過払金には請求できなくなる時効がありますので、少しでも可能性がある方は、迷わずご相談下さい。
大阪バディ法律事務所は過払金返還請求を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料、過払金返還請求は初期費用無料で対応しています。
ご相談お待ちしていますので、お気軽にお問合せください。
過払金の時効について詳しく知りたいかは、コチラをご覧ください。
【事務所名】大阪バディ法律事務所
【弁護士会】大阪弁護士会所属
【弁護士名】藤井啓太・野口直人・龍田真人
【営業時間】平日9:30~20:00/土日祝日・時間外は応相談
【電話番号】06-6123-7756
【相 談 料】無料
【所 在 地】〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15-18 プラザ梅新1516号室
【最 寄 駅】地下鉄東梅田徒歩5分、JR北新地駅徒歩5分、京阪淀屋橋駅徒歩7分