裁判所が審査し妥当と判断した場合のみ、自己破産の大きなメリットである「免責」が認められるのです。
では裁判所が妥当と判断する場合とはどのような場合でしょうか。
「破産法」という法律で、自己破産が認められない場合を定めていますので、ご紹介します。
この記事で分かること(目次)
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1 免責不許可事由とは?
自己破産が認められない場合を「免責不許可事由」といいます。
破産法では、次の場合を免責不許可事由を定め、原則として借金の返済義務の免除を認めていません。
①財産を隠したりした場合
裁判所に自己破産を申立てる際には、預貯金口座等財産の全てを報告しなければなりません。その際に財産を隠して報告しないことは不誠実な対応として、破産免責が認められません。
②破産直前に多額の借入を行った場合
どうせ破産するんだから。と考え自己破産をする直前に借金をすることは不誠実な対応です。そのため、破産免責が認められないことになっています。
③一部の債権者のみに返済した場合
友人や両親から借金をしている場合、自己破産がバレたくないと考える人も多いです。また、迷惑をかけたくないという思いで他の借金を支払っていないにもかかわらず友人や両親にだけ返済をする方もいらっしゃいます。このように一部の債権者だけに返済すると他の債権者からすると不公平です。そのため、破産免責が認められないことになっています。
④返済できないことが分かりながら、詐欺の手段によって、借り入れをした場合
結果として借金を返済できなかったこと、しなかったことは詐欺には当たりません。しかし、初めから返済できないことを分かりながら返済できるよう装って借金をすることは詐欺に当たります。このような場合にまで破産免責を認めることはできません。
⑤借入の理由が、ギャンブルなどの浪費の場合
パチンコや競馬などのギャンブル、キャバクラやホストクラブなど浪費によってできた借金まで破産免責を認めることはできません。
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⑥財産報告資料を隠したり、偽造した場合
財産関係を偽るために資料を隠したり偽造した場合は不誠実な対応と判断され、破産免責は認められなくなります。
⑦故意に債権者を隠した場合
自己破産を申立てる場合には全ての借金を裁判所に報告しなければなりません。自己破産を申立てると裁判所から債権者に通知が送られます。そのため、友人や両親に知られたくないからという理由で友人や両親の借金を隠す方がいらしゃいます。もし、隠していたことが発覚すれば破産免責は認められません。
⑧虚偽説明をしたり、事実を隠した場合
裁判所や破産管財人から質問にされたことに対して虚偽説明をすると不誠実な対応と判断され破産免責が認められません。
⑨管財人の業務を妨害した場合
破産管財人は借金関係の調査や財産関係の調査をする役割です。破産管財人の業務を妨害すると適正な判断ができなくなります。そのため、破産免責が認められないことになります。
⑩前回の破産から7年以内に再度破産手続を行った場合
何度も自己破産を認めると安易な破産を許すことになり、経済的再生を図ることができません。そのため、免責不許可事由とされています。
などです。
2 裁量免責によって免責可能
上記の「免責不許可事由」に該当すると破産免責は認められません。
しかし、例えばギャンブルに使用したお金が少額である場合や7年以内でも止むを得ない理由で破産することになった場合などにまで一切破産免責を認めないことは妥当ではありません。
そこで、上記の免責不許可事由がある場合でも、その違反が顕著でなければ、裁判所の裁量で、借金の返済義務を免除することができます。
これを「裁量免責」といいます。
仮に、あなたの借金の理由がギャンブルだとしても、あなたが反省し、誠実に破産手続に向き合って、今後の生活を安定させようと努力していれば、裁判所は、あなたの経済的更生を期待して、自己破産を認めてくれるのです。
3 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
「免責不許可事由」があっても、「裁量免責」により、破産免責が認められる方がおおくいらっしゃいます。
もし「免責不許可事由」がある方は事前に弁護士にご相談いただき、免責の見通しをつけましょう。
大阪バディ法律事務所は、自己破産を含める債務整理に豊富な実績と知識があります。
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