自己破産にどのようなデメリットがあるのかをよく知っておかないと不必要に不安に感じ、不安に押し潰されてしまうことになります。会社をクビになるのではないか、家にある家財がすべて取り上げられてしまうのではないか、家を追い出されるのではないか等不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
自己破産をすると家を追い出されるのではないかという疑問についてご説明します。
この記事で分かること(目次)
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1 自己破産をすると家を追い出されるのか
自己破産をすると決意をされた場合、すべての借金の支払いを停止していただくことになります。これは、自己破産をするとすべての借金がゼロになり、債権者は借金を回収できなくなりますので、一部の債権者にだけに返済をしてしまうと不平等になるからです。
一部の債権者のみに借金を支払ってしまうと自己破産が認められない「免責不許可事由」に当たることにもなります。
そして、家賃は通常毎月発生するものであり、債務の一種類ともいえます。
しかし、家賃を支払うことは生活に不可欠なものであるとして、例外的に認められており、毎月の家賃を支払ったとしても、免責不許可事由には当たりません。
したがって、家賃の滞納がある場合は別として、自己破産をする決意をしたとしても、毎月の家賃を支払うことは認められており、家賃を支払っている限り、自己破産をしたとしても、家を追い出されることはありません。
2 現在居住している賃貸住宅の家賃を滞納
では、家賃を滞納している場合はどのようになるでしょうか。
家賃を滞納している場合は、支払いが遅れている借金ということになりますので、通常の借金と同じ扱いをされることが多いです。
そのため、他の借金を返済せず、滞納家賃のみを支払うということは認められません。そして、滞納家賃も裁判所に報告する必要があります。そうすると、家主は、家賃滞納を理由に、賃貸借契約を解除してくるため、家を出て行かざるを得なくなります。
引っ越し費用が捻出できない場合や次の居住先を見つけられない場合には、家を追い出されてしまうと生活ができなくなります。
滞納家賃を支払って解消させるか任意整理の方法を選択するしかありません。
3 以前に住んでいた賃貸住宅の家賃に滞納がある場合
現在住んでいる賃貸住宅ではなく、以前に住んでいた賃貸住宅に家賃滞納がある場合においては、既に賃貸借契約が終了している以上、家を追い出されるという問題は生じません。
そして、家賃も債務の一種である以上、自己破産手続を行えば、滞納家賃を支払わなくて済むようになります。
ただし、多くの場合、賃貸住宅を借りる際に保証人が付いていますので、自己破産をすると保証人に対して、滞納家賃分の請求がされることになります。また、保証人の代わりに保証会社が付いている場合がありますが、自己破産をしたとしても、裁判所に保証会社が付いていることを報告していれば、後日、保証会社から滞納家賃分の請求がされることもありません。
4 現在住んでいる自宅が持ち家である場合
持ち家である場合は家賃を支払わなくてもいい代わりに、住宅ローンを支払うことが一般的です。
住宅ローンは借金ですので、自己破産をする場合は、自宅は競売になりますので、出ていかなければなりません。
もし、持ち家を絶対に手放したくないとお考えの方は一度個人再生手続をご検討下さい。個人再生手続を選択すれば借金を減らしつつ自宅に住み続けられる可能性があります。
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5 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
住居がなくなることは、日々の生活にとって大きなデメリットになります。したがって、自己破産を決意された際には、弁護士に相談しながら、滞納家賃の対応や今後の生活設計を決めていくことが重要になります。
大阪バディ法律事務所は自己破産を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
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