破産とは、お金がなく返済ができなくなったことから破産手続をして、借金をチャラにすることだ!と理解されている方がいらっしゃると思います。
確かに、破産とはこのような意味があり、借金をしている方が破産手続を裁判所に申立することが圧倒的に多いです。
しかし、破産は借金を負っている側だけが申立できるものというわけではありません。
この記事で分かること(目次)
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1 ジャパンライフ株式会社の破産開始決定
ネットワークビジネスを手掛け家庭用磁気寝具や健康食品等を販売していたジャパンライフ株式会社が、平成30年2月9日、東京地裁裁判所に破産を申立てられました。
しかし、この破産申立は、ジャパンライフ株式会社にお金が無くなったために破産申立をした、というわけではありません。
この破産は、ジャパンライフ株式会社の債権者である全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会が申立てたものです。
つまり、破産の申立ては、借金をしている側だけが申立てるのではなく、お金を貸している等債権を持つ債権者側も申立てることができるのです。
2 債権者破産とは?
では、何のために債権者側は破産申立てをするのでしょうか。
実は破産は、すべての借金を返すことができないという状態になった時に、今ある財産を公平に分配することが本来の目的です。一般的には、個人の破産申立ては、その方に財産がなく、債権者に分配するものがないことが多いため、借金がチャラになるという結果だけが注目されているに過ぎません。
個人の場合であっても、会社の場合であっても、債権者に分配できる財産がある場合には、その財産が無くなったり隠されたりする前に強制的に分配させるため債権者から破産を申立てるメリットがあるのです。
なお、債権者側から破産を申立てると裁判所は破産管財人というお目付け役を選びます。この破産管財人は、財産いくらあるのか、借金がいくらあるのかを調査し、債権者に公平に分配することが役割です。債権者は、その債務者がどこで働いているのかわからないという場合には給与の差押えもできませんし、すべての預貯金、不動産等を把握しているわけではありません。
しかし、破産を申立てると破産管財人が選任され、破産管財人は債務者の財産を調査する権限がありますので、債務者の財産を探し出し、強制的に分配するということが実現できるのです。
3 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ
債権者破産は、ほとんど債務者=会社の場合であり、個人の場合に申立てられることはほとんどありません。
しかし、明らかに財産を隠しているということがわかっていれば、個人の場合でも債権者が破産を申立てる場合も考えられるでしょう。
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