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弁護士の債務整理コラム 自己破産

自己破産をするには生命保険を解約しなければならないのか?

投稿日:2022年5月5日 更新日:

自己破産をする方の中には、持病を持っていらっしゃったり、がん家系であったり、子どものためにと色々な事情で生命保険に加入されている方も多くいらっしゃいます。

そして、生命保険は一旦解約してしまうと、その時のお身体の状況によって再度加入することが難しかったり、保険料が高額になってしまったりします。そのため、自己破産をするに当たって、生命保険を解約しなければならないのか?という疑問が出てきますので、ご説明します。

なお、自己破産において生命保険が問題になるのは、自己破産される方が名義人となっている保険のです。ご家族名義の保険の場合は、影響がありませんので、ご安心下さい。


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1 生命保険の種類

生命保険には様々な種類がありますが、自己破産手続の関係では、

①掛け捨て型の保険

②積立型の保険

なのかという点が重要になります。

掛け捨て型の保険とは、毎月の保険料を支払い、保険事由が発生した際に保険金が下りるものの、保険事由が発生しなければ、満期や解約の際に一切の金銭が支払われることがない保険のことをいいます。

他方

3 積立型の保険とは、毎月の保険料を支払い、保険事由が発生した際に保険金が下りるが、保険事由が発生しなかったとしても、満期や解約の際に一定の金銭が支払われる保険のことをいいます。積立型は、貯金のような要素があります。

2 掛け捨て型の生命保険の場合

掛け捨て型の生命保険の場合、毎月の保険料を支払う必要がありますが、それは借金とは異なります。また、解約した場合でも一切の金銭が支払われないので、財産ともみなされません。

したがって、掛け捨て型の生命保険の場合は、借金とも財産ともみなされませんので、自己破産をするからといっても、解約する必要はありません。

ただし、保険料が高すぎる等生活に影響が出てしまっている場合には、保険内容の見直し等はする必要があります。

3 積立型の生命保険の場合

積立型の生命保険の場合も、毎月の保険料を支払う必要がありますが、掛け捨て型の保険と同様に借金とはみなされません。

しかし、掛け捨て型の保険と異なり、解約や満期の際には一定の金銭が支払われます。
例えば、契約から5年を経過した際に解約した場合には、保険の解約返戻金が支払われることがあります。

このように解約した場合、一定の金銭が支払われる以上、積立型の生命保険の場合は、財産とみなされます。

したがって、積立型の生命保険の場合は、自己破産をすると解約しなければいけない場合があります。ただし、一定額の範囲内であれば、「自由財産拡張の申立て」をすることにより解約せずに財産として残しておくことができます。

4 積立型の生命保険を解約しなければいけない場合とは?

自己破産をする場合、預貯金、車、生命保険の解約返戻金等財産の金額が99万円以下であれば、生命保険を解約する必要はありません。

他方で、総財産の金額が99万円以上であれば、生命保険の解約しなければならない場合があります。生命保険を解約して解約返戻金を、債権者に分配する必要があるからです。

しかし、生命保険の解約を避ける方法はあります。

①契約者貸付の制度を利用し、解約返戻金の金額を減少させる方法
②解約返戻金に相当する金額を、現金で裁判所に納める方法
等です。

このような方法をとる場合であっても、タイミングや金額にとっては、保険を解約せざるをえないことになる場合もあります。
詳しくは弁護士に依頼する際に、個別にあなたの事情を検討するしかありません。

5 学資保険、がん保険、医療保険等のその他の保険の場合

保険には、学資保険、がん保険、医療保険等様々な種類があり、生命保険と同じく解約返戻金が発生するため、財産とみなされることがあります。

このような保険であっても、生命保険と同様の考え方をすることになり、解約返戻金の金額によっては、解約をせざるを得ない場合があるでしょう。
解約返戻金があるか否かは保険証書をご確認いただくか、保険会社に連絡してご確認下さい。

6 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

保険は、将来起こる不測の事態に備えるもので、できる限り解約しない方向で考えるべきです。

しかし、そのためには、自己破産をするタイミングや解約返戻金を減少させる方法等慎重に検討しなければなりませんので、自己破産を検討されている方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。

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