債務整理全般 弁護士の債務整理コラム

債務整理をするとスマホが使えなくなるのか!?

投稿日:2022年5月5日 更新日:

現代の社会においてはスマホは生活必需品となっています。
電話、インターネット検索、マップの表示、SNS等毎日何かしらの機能を使用している方がほとんどだと思います。スマホ依存症と呼ばれスマホが近くにないと不安になる方もいらっしゃいます。
そのためスマホが使えなくなると生活していく上で大きな支障が生じます。

債務整理をするとスマホが使えなくなるのでは?考え債務整理に踏み出せない方もいらっしゃると聞きます。
債務整理とスマホとの関係についてご説明します。

今すぐ「債務整理」の相談をご希望される方は「弁護士法人バディ大阪本店事務所」までお問い合わせください。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

弁護士法人バディ 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 スマホの契約

多くの方はどこかの携帯電話会社と契約をされスマホを既に持たれているでしょう。

スマホでの料金支払を分析すると
①月々の利用料(通話料・インターネット利用料)
②機種代の分割払い
③キャリア決済(後払い決済)
となります。

このうち②の本体機種代の支払は「割賦契約」(かっぷけいやく)と呼ばれるものであり借金の一種です。
また③のキャリア決済もクレジットカードと同様の後払いの機能ですので借金の一種です。
本体機種代やスマホ払いの支払が滞ると、借金の返済が遅れたのと同じ意味になるのです。
借金の返済が遅れると、「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードが使用停止になったり、ローンが組めなくなったりします。
ときどき、「住宅ローンの申し込みをしたところ、審査に落ちた。調べてみると若い時スマホの支払いを滞納していた期間があった。」という方がいらっしゃいますので、ご注意ください。

2 既に契約しているスマホと債務整理

債務整理の方法の一つとして任意整理があります。任意整理の対象とする銀行や貸金業者は自由に選択することができます。
そのため任意整理の対象から携帯電話会社を外せば携帯電話の利用が停止することはありません。
また、機種代の支払が終わり、キャリア決済がなく、月々の利用料の滞納だけであれば、任意整理の対象としたとしても、「ブラックリスト」に登録されることはありません。
ただし、そのスマホは使用停止になりますので、他社で再契約をする必要があります。

他にも債務整理の方法には個人再生や自己破産という手続もあります。
個人再生や自己破産の手続は全ての債権者を平等に扱う必要があるため一部の借金のみを返済することは認められていません。そしてスマホの契約の場合、毎月の利用料のみ支払い、本体機種代を支払わないということは現実的にできません。
そうすると個人再生や自己破産をする場合にはスマホは使えなくなってしまいそうです。

しかしスマホは日常生活や仕事にも不可欠なものです。
そこで個人再生や自己破産の手続の場合でも本体機種代の支払いをすることが認められていることが実情です。
したがって債務整理をする場合でも既に契約しているスマホが使えなくなるというわけではありません。

但し、キャリア決済をしている場合にまでその返済が認められるわけではありません。キャリア決済の返済がある場合には債務整理をする前に優先的に支払いを終えておく必要があります。

3 新しいスマホの購入と債務整理

新しく携帯電話の契約をする場合は本体機種代を分割で購入することは借金とみられるため、携帯電話の契約を断られる場合があります。
債務整理を行うと信用情報に傷が付き、ブラックリストに載ってしまうため、新たに借金をすることは難しくなります。
そのため新しく本体機種代を分割払で購入することができなくなってしまうのです。

対応策として債務整理をする前に新しく携帯電話の契約をしておくか、本体機種を自身で用意しておく必要があります。もしくは、本体機種代を現金一括で支払って購入することが必要です。

4 債務整理の無料相談は「弁護士法人バディ大阪本店事務所」へ

スマホが使えないと日常生活、仕事にも影響が出てしまいます。

したがって、借金整理を考えていらっしゃる方は、弁護士とよく相談して借金整理の方法、タイミング等を検討することお勧めします。

当事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料電話相談も可能です。

借金でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
お電話お待ちしています。

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