任意整理から破産まで、債務整理に強い弁護士が代行致します。

債務整理全般 弁護士の債務整理コラム

借金整理と奨学金の支払/奨学金を返済できなくなった

投稿日:2022年5月5日 更新日:

新社会人を迎えられる方の中には奨学金を借りて学生時代を過ごしていた方もいらっしゃると思います。

奨学金には給付型と貸与型の2種類があり、貸与型の奨学金の場合には返還が必要になります。社会人になってしばらく経つと返済が始まりますが、思ったよりも給料が少なかった、自分に合わなかたので早々と退職した等の理由で奨学金の返還が困難になる場合があります。

その場合、任意整理、自己破産等借金整理の方法を検討せざるを得ない場合もあります。しかし学生支援機構などの奨学金の貸付機関には返済が困難な場合のための措置を定めていますので、奨学金の返済に困った場合どのように対応すればいいのかをご説明します。


今すぐ「債務整理」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 奨学金の支払が難しくなった場合の対処法

奨学金の返済が難しくなった場合、学生支援機構においては減額返済整理と返還期限猶予制度が定められています。まずはこれらの制度を使って奨学金の支払計画を立て直すことが必要になります。
詳しくは契約した奨学金の借入先の名前をインターネットで検索してみましょう。返済が難しくなった場合の相談窓口が記載されています。

(1)減額返還制度とは

経済的理由により奨学金の返還が困難になった方のために月々の支払額を少なくする制度です。ただし月々の支払額が少なくなるだけで、返済総額が減るわけではありません。そのため、返済期間が延長されることになります。最大15年まで延長が可能です。

今後も返済は続けていけるものの、今は生活が苦しいため返済できないという方が利用する制度です。

(2)返還期限猶予制度とは

経済的理由により奨学金の返還が困難になった方のためにしばらくの間返済を免除し、一定期間期間経過後から支払いを始めることを認めるという制度です。しばらくの間だけ支払が免除されるというだけで、返済総額が減るわけではありません。

現在仕事をしておらず入が無い方等が利用する制度です。

 

弁護士 藤井

奨学金は銀行や消費者金融からの借金とは異なり「利息」がほとんど発生しません。もし奨学金以外にも借金がある場合には利息が高い借金を優先的に返済しましょう。

(3)弁護士を通じての借金整理

学生支援機構による措置である減額返還制度・返還期限猶予制度を利用したとしても返済が難しいという場合は弁護士による借金整理の方法を検討することになります。

弁護士による借金整理の方法は3つあります。
①任意整理
②個人再生
③自己破産
です。

ただし奨学金の場合任意整理をするメリットはほとんどありません。
任意整理は将来発生する利息をカットしつつ、月々の返済金額を少なくし長期分割で支払うことを交渉する手続です。
奨学金の場合には減額返還制度・返還猶予制度によって月々の支払額を減らすことができますし、また利息はほとんど発生しませんので将来の利息をカットするメリットはありません。
そのため、弁護士による借金整理方法としてメリットがあるのは自己破産手続か個人再生手続ということになります。

個人再生手続は借金を1/5に減額し3年から5年間で返済していくという裁判所の手続です。住宅ローン付の自宅を残しながら他の借金を減額できることにメリットがあります。

自己破産手続は借金を0円にする手続です。

個人再生と自己破産にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、あなたにとってどちらの手続が最適であるか弁護士にご相談下さい。

2 奨学金の支払ができなくなった場合どうなるのか?

奨学金の支払が滞ることが長期間続き連絡も無視していれば一括返済の請求が届きます。
そして一括返済の請求も無視していれば裁判を起こされることになります。

また奨学金には親族が連帯保証人になっていることが多く奨学金の返済を滞納すると保証人に請求がいくことになります。
個人再生や自己破産をした場合にも保証人に対して奨学金全額の請求がいくことになります。
その結果、保証人も合わせて個人再生手続や自己破産が必要な場合もありますが、保証人に対しては分割の支払を認めてくれる場合も多いです。

なお機関保証と言って保証料を支払って保証会社が保証人になっている場合には個人再生や自己破産をした場合でも保証人になっていない親族に請求がいくことはありません。
奨学金の返済ができなくなり個人再生や自己破産を検討されている方はまずは保証人が誰になっているかご確認下さい。親族が保証人になっている場合には必ず事前に相談しましょう。

3 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

奨学金の支払いができなくなった場合にはそのまま放置せずに借金整理の方法を検討しなければなりません。

大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料電話相談も可能です。

借金にお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
お電話お待ちしています。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ
【事務所名】大阪バディ法律事務所
【弁護士会】大阪弁護士会所属
【弁護士名】藤井啓太・野口直人・龍田真人
【営業時間】平日9:30~20:00/土日祝日・時間外は応相談
【電話番号】06-6123-7756
【相 談 料】無料
【所 在 地】〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15-18 プラザ梅新1516号室
【最 寄 駅】地下鉄東梅田徒歩5分、JR北新地駅徒歩5分、京阪淀屋橋駅徒歩7分

-債務整理全般, 弁護士の債務整理コラム

Copyright© 大阪の債務整理に強い弁護士|大阪バディ法律事務所 , 2024 AllRights Reserved.