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カードで買った商品の換金をしてはいけない2つの理由/現金化

投稿日:2022年5月5日 更新日:

銀行や消費者金融から借金するに当たっては限度額が設けられています。そして借金が膨らみ、キャッシング枠がいっぱいになってしまったら借入することができなくなります。

しかし日々の生活や借金の返済が新たな借入に頼り切っている自転車操業の状態に陥っている場合には新たな借入に頼らざるを得ません。そこでクレジットカードのショッピング枠を利用して商品を購入に、すぐに売ってしまうことによって現金を作るという方法をされる方がいらっしゃいます。

これを、クレジットカードショッピング利用枠の現金化といいます。例えばよく聞くのが新幹線の回数券や電子マネーを購入しチケットショップ等で売る方法です。このような方法は合法でしょうか?


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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 クレジットカードによる商品の購入

クレジットカードを作る際には、申込書等に署名し、クレジットカード会社の規約に同意することになっています。
そして、クレジットカード会社の規約には、クレジットカードのショッピング利用の場合、購入した商品の所有権はクレジットカードの請求を全て支払ったときに利用者に移転し、支払うまではクレジットカード会社が所有権を持つと記載されています。

つまりクレジットカードで商品を買った場合クレジットカードの請求を支払うまでは、その商品はあなたのものではないのです。例えばあなたがクレジットカードを利用して、10回払いでバックを買った場合10回目の支払いを終えるまではそのバックはクレジットカード会社の所有物であり、あなたの所有物ではありません。10回目の支払いを終えた時に初めてあなたの所有物になります。
クレジットカード会社の所有物を預かっているというイメージです。

この規約はあなたが支払を怠った場合クレジットカード会社がその商品を引き上げその商品を換金し借金返済に充てることができるようにするためのものです。

2 横領罪に該当する可能性あり

もしあなたがクレジットカードのショッピング枠を利用して買った商品を購入代金を完済する前に売ってしまった場合、刑法上の罪である横領罪に当たる可能性があります。

横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。

実際上は、逮捕されたり刑務所に行くことになったという話は聞きませんが犯罪であることに変わりはありません。
悪質な場合にはクレジットカード会社が告訴する場合も考えられるでしょう。

3 自己破産が認められにくくなること

最終的に借金の返済ができなくなり自己破産をする場合クレジットカード利用による現金化をしていると自己破産が認められにくくなります。

破産法は自己破産を認めない「免責不許可事由」を定めています。この免責不許可事由にはクレジットカード利用による現金化をした場合も含まれています

ただし一切自己破産を認めないとすると経済的な立ち直りができないことから、本人が深く反省している場合等には、自己破産を認めることができるようになっています。
これを「裁量免責」といいます。
商品の現金化をしている場合でも自己破産ができる場合がありますので、「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。

4 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

クレジットカード利用による現金化は「横領罪」に当たりまた自己破産が認められにくくなる理由になります。そのため安易にクレジットカード利用の現金化に手を出してはいけません。

もし借金に頼る生活が抜け出せないのであれば弁護士に相談して借金整理の方法を検討すべきです。

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