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弁護士の債務整理コラム 過払金請求

亡くなった夫の過払金の請求/請求権者は相続人

投稿日:2022年5月5日 更新日:

「夫が亡くなり遺品を整理していたら、昔消費者金融から多額の借金をしていた資料が見つかった」というお話を伺ったことがあります。
このような場合、亡くなった夫の借金について過払金が発生していた場合、妻が夫に代わって過払金の返還請求をすることができるのでしょうか。
それとも、亡くなってしまった以上、過払金はもう請求できないのでしょうか。


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1 亡くなった夫の過払金の請求はできなくなるのか?

相続した過払

現在に過払金が手元にある場合には、現金や預貯金として、相続人に相続されることになります。通常の遺産相続問題を考えていただくのと同じです。
では、返還を請求していなかった過払金はどうなるのでしょうか。

実は、未だ請求をしていない場合でも、「過払金の返還を請求する権利」というのも相続の対象になります。
そのため、夫が亡くなった場合には妻やこどもたちが「過払金の返還を請求する権利」を相続しますので、妻やこどもたちが過払金を請求することになります。

ただし、既に時効になっている場合には、相続して初めて過払金の返還を請求できることを知ったとしても、請求することはできません。

時効について、詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。

過払金の返還請求ができなくなる場合/過払金と時効

2 過払金は誰が請求できるのか?

妻と子どもが相続
「過払金の返還を請求をできる権利」が相続の対象になるとして、誰が相続人として請求できるようになるのでしょうか。また、それぞれの相続人の自分の取り分はどのようになるのでしょうか。相続人が誰になるのか、取り分はどのようになるのかは、民法という法律で決められています。

過払金の返還を請求できた夫が亡くなった事例で考えていきましょう。夫には妻と2人の子どもの他、父親と兄弟がいる場合を想定しています。

 

(1)妻と子どもがいる場合

妻と子どもが相続人

妻とこどもいる場合には、「過払金の返還を請求できる権利は」は妻と子どもが相続することになります。そして、相続の割合は、妻が1/2、長男1/4、長女1/4になります。子どもたちで、1/2になり、2人で分けるので、1/4づつになります。仮に、長男のみで、長女がいなかった場合には、長男が1/2の取り分になります。

(2)妻がいて、子どもがおらず、親が生きている場合

妻と親が相続人

妻がいて、子どもがおらず、親が生きている場合には、「過払金の返還を請求できる権利は」は妻と親が相続することになります。そして、相続の割合は、妻が2/3、父親が1/3になります。両親で、1/3になりますので、仮に母親も生きていた場合には、2人で分けると、父親1/6、母親1/6になります。

(3)妻がいて、子どもと親がおらず、兄弟が生きている場合

妻と兄弟が相続人

妻がいて、子どもと親がおらず、兄弟が生きている場合には、「過払金の返還を請求できる権利は」は妻と兄弟が相続することになります。そして、相続の割合は、妻が3/4、兄弟が1/3になります。兄弟グループで、1/4になりますので、仮に兄弟が2人いた場合には、例えば兄が1/8、姉が1/8になります。

(4)妻がいない場合

子どもだけが相続人

妻いない場合には、こどもたちだけが相続人なります。こどもが2人いる場合には、同じ割合で分けますので、長男が1/2、長女が1/2になります。兄弟が3人いれば、それぞれ1/3づつになります。
そして、親や兄弟が生きている場合でも、親や兄弟には相続されません。もし、子どももいなかった場合には、親だけが相続することになり、親もいなければ、兄弟が相続することになります。

3 過払金返還請求の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

相続人が複数人いらっしゃる場合には、全員で一緒に請求する方法もありますし、遺産分割協議を行って誰か1人だけに相続してもらいその1人がまとめて請求することもできます。
過払金の相続の問題でお悩みになられた際には、一度弁護士にご相談いただき、どのような方法が最適かご検討下さい。

大阪バディ法律事務所は、過払金返還請求に豊富な実績と知識があります。
相談料無料初期費用も一切必要ありません。

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