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自己破産

車を手放さずに自己破産する方法

投稿日:2022年5月5日 更新日:

自己破産をする決意をされた方の中には、すべての財産が取り上げられると誤解されている方がいらっしゃいます。また、通勤に自動車を使っている方、ご家族に秘密で自己破産をしたいと考えていらっしゃる方は、自動車を取り上げられてしまうと困ることから、自己破産を決意できない方もいらっしゃいます。

自己破産をしたとしても、必ずしも自動車が取り上げられてしまうわけではなく、自動車を手元に残しつつ自己破産ができる方法もありますので、ご説明します。


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1 車を手放さずに自己破産をするための方法

自動車ローンを利用して自動車を購入された場合、その自動車ローンが残っているまま自己破産をしてしまうとほとんどの場合ローン会社が自動車を引き上げに来ます。なぜなら、ローンを完済するまでは、自動車の所有権はローン会社が持っているからです。ローンの契約書をよくお読みいただくと、その旨が記載されています。

したがって、自動車を手放さずに自己破産をする場合、自動車ローンを完済する必要があります。

また、自動車ローンを完済したとしても、必ずしも自動車を手元に置いたまま自己破産ができるというわけではなく、①自動車の名義を他人名義にすること、又は②自動車が無価値と評価される場合でなければなりません。

ステップ1 ローンの完済
ステップ2 他人名義又は無価値

2 自動車の名義を他人名義に変更する場合

1つ目の方法として、自動車の名義を他人名義にする場合があります。

この方法で気を付けないといけない点は、その自動車の評価額で買い取っていただき、名義を他人名義にしなければならないという点です。

例えば、多くの場合、友人やご家族に買取っていただくことになりますが、1円で買い取ってもらった場合は、単なる財産隠しとして、買取が無効と判断されることになります。

買取業者等に査定をしてもらった上で、その自動車の評価し、その金額で買い取りをお願いすることになります。
自動車ローンが残っている場合に、自身でローンを一気に返済し、安値で買い取ってもらうことは認められません。

3 自動車に価値がないと評価される場合

2つ目の方法として、自動車に価値がないと判断される場合があります。

価値がない場合には、自動車は財産として取り扱われないことになります。
そして、自動車が無価値と評価される場合とは、大阪地方裁判所の基準では、購入時の車体価格が300万円を超えない自動車で、初年度登録から7年以上(軽自動車の場合は5年以上)経過している場合とされています。
自動車ローンが残っておらず、無価値と判断される場合には、自動車を手元に残したまま、自己破産が認められることになります。

また、自動車ローンが完済できない場合には新しく自動車を購入しても価値が低い中古車等であれば手放さずに自己破産をすることができます。

4 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

手元に自動車を残したまま自己破産するには先にご説明した方法がありますが、もし方法を間違ってしまった場合は、後からやり直すことはできません。

ご自身が、自動車を手元に残したまま自己破産できるか心配な方は、事前に当事務所までご相談下さい。慎重に検討しながら、方法を検討することが重要となります。

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