https://saimu-osaka.com 債務整理に強い「大阪バディ法律事務所」が対応 Fri, 08 Jul 2022 06:41:52 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.7 https://saimu-osaka.com/wp-content/uploads/2022/05/サイトアイコン-1-e1651800669477-100x100.png 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! https://saimu-osaka.com 32 32 借金で給料が差し押さえられた! ~その場合の対応について~ https://saimu-osaka.com/jikohasan/%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%a7%e7%b5%a6%e6%96%99%e3%81%8c%e5%b7%ae%e3%81%97%e6%8a%bc%e3%81%95%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%9f%ef%bc%81%ef%bd%9e/ Fri, 08 Jul 2022 06:41:17 +0000 https://saimu-osaka.com/?p=1425 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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1 はじめに

借金の返済ができなくなると、債権者は返済を求めて民事裁判をしてきます。そして、その裁判で借金を支払うよう命じる判決が出て、これが確定すると、債権者は、強制執行手続として、給料の差押えや銀行預金の差押えをすることができます。
それでは、給料の差押えを受けてしまった場合、給料を受け取ることができなくなるのでしょうか。
今回は、給料の差押えを受けた場合の対応について、ご説明します。

 

2 債権者による給料の差押え

⑴ 給料差押えの手続

債権者から給料の差押え手続がなされた場合、勤務先には裁判所から通知が送られ、勤務先は、差押えされた給料について、従業員である債務者に支払うことができなくなります。他方で、債権者は、差押えた給料を直接自己に支払うように取り立てをすることができます。

⑵ 全額を差し押さえられる訳ではない

もっとも、給料に対する差押えは、その全額に対してできる訳ではありません。債務者の生活を守る必要があるため、給料の手取り額の4分の3にあたる部分は差押えができないとされています(民事執行法152条1項2号)。つまり、債権者が差押えをできるのは、原則として手取り額の4分の1とされています。
ただし、債権者の債権が、養育費や婚姻費用の場合は例外で、給与の2分の1までは差押えをすることができます。

 

3 手取りが減ると生活が苦しい

このように、法律では、債務者の生活を維持する観点から、一定の範囲で手元に残せるようになっています。
もっとも、生活状況は人により様々ですし、生活に最低限必要となるお金も家庭により異なります。法律が画一的に決めた範囲だけでは、生活が回らないということもあり得るでしょう。
そのような場合には、差押えの範囲の変更を求める手続きが考えられます。

 

4 差押えされる金額の変更を求める

⑴ 差押禁止債権の範囲変更の申立て

具体的には、差押禁止債権の範囲変更の申立てを執行裁判所に行います。
先にご説明したように、債務者の生活を守る必要があるため、給料の手取り額の4分の3にあたる部分は差押えができないとされています。さらに、執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者の生活に著しい支障が生じる場合には、差押命令の全部・一部を取り消したり、差押を禁止する範囲を変更することができます(民事執行法153条1項)。

⑵ 手続に必要なもの

まずは、債務者から執行裁判所に申立てをする必要があります。大阪の執行裁判所では、申立書の書式を窓口で入手できます。
申立書には、差押禁止債権の範囲変更を求める理由を記載する必要があります。差押禁止債権の範囲変更は、給与の差押えにより債務者の生活に著しい支障が生じる場合に認められることから、給与の差押えによりどのように生活に支障が生じるのかを具体的に記載する必要があります。
そして、申立書以外に、家族構成や世帯収入・支出(家計収支表、源泉徴収票、給与明細、公的支給の証明書等)、通帳などの資産状況を明らかにする資料を提出します。
また、申立てをする時期について、注意が必要です。債権者は、債務者に差押の通知が発送されて4週間が経過すると、勤務先から給与を取り立てることができるようになります(民事執行法155条2項)。そのため、給与差押えの範囲変更申立ては、この4週間のうちにする必要があります。なお、以前はこの期間が1週間とされていましたが、2019年に改正されました。

 

5 根本的な解決にはならない!?

このように、債権者から給料の差押えを受けた場合に考えられる手続として、差押えの範囲を変更するということが考えられます。
しかし、この手続は、あくまで債権者が強制執行手続によって取り立てすることができる金額を変更するものにとどまります。借金自体が減るものではありません。むしろ、完済するまでにさらに時間がかかることとなり、この間の利息(遅延損害金)が増えていくことが懸念されます。

 

6 最終的には自己破産を検討

そのため、借金自体を解決するには、自己破産等の債務整理をする必要があります。
自己破産をすることにより、債権者からの給料の差押えも止まります。より具体的には、

① 破産管財事件の場合

破産手続開始の決定があった場合には、給料の差押え等の強制執行は、効力を失います(破産法42条2項)。

② 同時廃止事件の場合

破産手続開始の決定があった場合には、給料の差押え等の強制執行は中止となり(破産法249条1項)、その後に免責許可の決定が確定すれば、強制執行は効力を失います(破産法249条2項)。

 

7 債権者から督促があれば早めのご相談を!

以上のように、最終的に自己破産をして手続が進めば、強制執行は失効することとなり、それ以降の給料の差押えを回避することができます。
しかし、債権者が給料の差押えの強制執行手続を採ると、勤務先に対して裁判所から通知が発送されるため、借金があることや債権者から差押えがされたという事実が勤務先に知られることになってしまいます。
もちろん借金があることを理由として会社をクビにされることはありませんが(そのような理由による解雇は無効と判断される可能性が高いです。)、借金を滞納していることを知られると、働きにくさを感じる方も少なくありません。
そのような事態になる前に、債権者から督促が来た場合には、速やかに弁護士に強談ください。

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任意整理の体験記/将来利息をカットし長期分割払いを実現した事例 https://saimu-osaka.com/niniseiri/niniseiritaikennki/ Thu, 05 May 2022 10:18:57 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=515 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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借金が積み重なっていき気づいた時には、毎月の返済ができない、他社からの借入で返済を回している、という状況に陥ることがあります。

そのような場合、借金整理の方法として任意整理を行うことが最適な場合があります。
現在では、任意整理とインターネットで検索すれば、様々な情報がヒットするはずです。

しかし、弁護士に相談したことなんて全くない、ある程度のことはわかったが、実際にどのように進むのかわからない、という方がほとんどでしょう。

そこで、実際のご依頼者様の事例を体験記としてご紹介いたします。

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

今すぐ「任意整理」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ

1 50代男性会社員の依頼者様の場合

50代男性

生活費や子どもの教育費が増え借金をしながら生活する日々が続いていました。その結果毎月の支払が合計で約10万円になったことから支払が追いつかず、また利息が高くてなかなか元金も減らない状況でした。そこで任意整理を検討することにしました。インターネットで弁護士事務所を探し弁護士さんに相談することにしました。現在借金総額は約500万円あり、①R社約95万円 ②K社約260万円 ③S社約52万円 ④Y社約93万円の内訳です。

弁護士 藤井

大阪バディ法律事務所は借金整理の相談は「無料」です。弁護士に相談すると「上から目線で怒られる」という印象をお持ちのようですがそのようなことはありませんので安心してご相談ください。

2 受任通知の発送から和解成立までの時系列

 

50代男性

弁護士事務所で弁護士さんと面談したところ、しっかり対応いただけそうだったので依頼することにしました。自己破産の話も出ましたが何となく印象が悪いことと借りたお金は返していきたいという気持ちを持っていましたので任意整理をお願いすることになりました。任意整理の場合は全ての業者だけではなく、借金額が多い業者や利息が高い業者のみを選んで依頼できるとのことでしたので、R社とK社のみを依頼することにしました。依頼時には委任契約書を作成してもらい費用も明確になっていました。弁護士費用は業者への返済が始まるまでに分割して支払うことになりました。

弁護士 藤井

債務整理には任意整理だけでなく個人再生、自己破産もあります。どの債務整理方法が最適かご提案差し上げます。ご依頼いただく際には委任契約書を作成しますので明朗会計です。

 

50代男性

弁護士さんに依頼した当日に弁護士事務所から「受任通知」という弁護士が窓口になるとの通知を送っていただけたので、支払を滞納していた業者からの督促が止まりました。毎日のように督促の電話がかかってきていたので精神的に追い詰められていましたが、弁護士費用の分割支払を1回もしていない状況から直ぐに対応してくれて安心して生活できるようになりました。

弁護士 藤井

弁護士から「受任通知」を送付すると法律上直接の督促は中止しなければなりません。まずは督促に追われている日々から抜け出していただき借金整理について余裕をもって検討しましょう。

 

50代男性

その後は妻と相談しつつ、家計を見直して返済ができる金額を弁護士さんと一緒に考えました。ある程度余裕をもって返済したかったので、利息をカットした上で100回分割で交渉してもらうようお願いしました。

 

50代男性

しばらくしてR社とK社との和解交渉が進んだとの連絡がありました。それぞれ将来の利息をカットした上でR社は84回分割、K社は100回分割で和解が成立できるとのことでした。月々の返済額としてはかなり低い金額で収まり余裕のある生活を送ることができるようにりました。やはり将来の利息をカットできるのはメリットが大きいと感じましたので、残りのS社とY社も任意整理を依頼することにしました。

弁護士 藤井

業者と和解が成立する場合は「和解契約書」を作成します。和解契約書で記載された支払期限内に毎月振込で返済していくことになります

 

50代男性

S社とY社の支払は100回の長期分割ではなく60回の分割支払でも十分に負担なく支払えましたので、60回の分割でお願いしました。できる限り早く返済をしたいとの気持ちもありました。S社とY社との話し合いはスピーディーに進み無事利息をカットした上で60回払いの和解が成立しました。

弁護士 藤井

毎月の支払は振込で行うため、振込手数料が発生します。そのため長期間の分割にしないこともメリットがあります。貯金が多くできた場合は前倒しで支払うことも可能です。

3 任意整理の結果

 

50代男性

任意整理を依頼したことで弁護士費用が必要になりましたが無理のない範囲で月々の返済ができるようになって安心しています。また弁護士費用の支払を考えても将来の利息をカットできたので経済的にも有利になりました。任意整理前は毎月10万円ほどの返済をしていたものが6万円程度の返済となりました。それぞれの業者と和解が成立した翌月から返済がスタートしています。

任意整理による利息のカットによって、将来的にどれぐらいの返済額が減るかは、コチラをご覧ください。

任意整理をおすすめするワケ/利息の免除

4 任意整理をご検討の方へ

借金の総額や月々いくら返済できるかは、人それぞれ違います。また、任意整理は、業者との交渉次第で結果が変わるものであり、業者は突然、会社の方針を変更し、任意整理に対して厳しい姿勢で臨むこともあります。

したがって実際に弁護士に直接ご相談いただき任意整理が可能か相談いただくことが借金整理への一番の近道になります。

しかし、ある程度ご自身で任意整理について知っておきたいという方も多いでしょう。
そのような方は、一度「【完全版】大阪の弁護士が教える任意整理の疑問」をご覧ください。少しでも、任意整理に対する不安が解消されれば幸いです。

【完全版】大阪の弁護士が教える任意整理の疑問

5 任意整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

借金整理の方法には、任意整理だけではなく、自己破産、個人再生という手続もあります。

任意整理をしたとしても借金を完済できる見通しが低いにもかかわらず、安易に任意整理を選択してしまう方がいらっしゃると聞きますが、それでは根本的な解決にはなりません。

あなたの借金をどのように整理すればいいのか、一緒に考えていきましょう。

大阪バディ法律事務所は、債務整理に豊富な知識と実績があります。
相談無料電話相談も受付しています。弁護士費用も分割払可能
借金でお悩みの方は、大阪バディ法律事務所の弁護士までお気軽にご相談(無料)下さい。

ご相談お待ちしています。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ
【事務所名】大阪バディ法律事務所
【弁護士会】大阪弁護士会所属
【弁護士名】藤井啓太・野口直人・龍田真人
【営業時間】平日9:30~20:00/土日祝日・時間外は応相談
【電話番号】06-6123-7756
【相 談 料】無料
【所 在 地】〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15-18 プラザ梅新1516号室
【最 寄 駅】地下鉄東梅田徒歩5分、JR北新地駅徒歩5分、京阪淀屋橋駅徒歩7分

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借金が返せない方へ/借金完済方法のご紹介~ https://saimu-osaka.com/column/syakkinkannsai/ Thu, 05 May 2022 10:15:51 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=501 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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「借金が返せない」という状況になった方は日々絶望され苦悩されていることと思います。
また家族に一度肩代わりして貰ったことがあるにもかかわらず、再度借金を作ってしまったため家族に相談できないという方もいらっしゃいます。場合によっては、借金がバレると婚約破棄されたり、離婚されたりという不安をお持ちの方もいらっしゃいます。

そこで、今回は「借金が返せない」という状況になった方に向けて「借金から抜け出す方法」をご説明します。

このような方は最後までお読みご確認下さい。
・借金がバレたら離婚になる方
結婚前に借金を清算したい方
・家族にバレずに借金を整理したい方
・借金の取り立てに苦労されている方
・借金の返済で生活ができない
・借金の完済を目指したい

今すぐ「債務整理」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 借金の返済を延滞したり、返せなくなったらどうなるのか?

借金の返済に追われる毎日に疲れこのまま借金の返済を無視したらどうなるのか?と考えられたことがあるでしょう。
そこで借金の返済を諦めた場合にどのような結末になるのかまずはご説明します。

(1)借金が膨れ上がってしまう

借金をした場合には利息も含めて借金を返済しなければなりません。
しかし借金の返済を滞ると利息の支払に代えて多額の延滞金を払わないといけなくなります。
利息が延滞金に切り替わるのです。

利息と延滞金は「利息制限法」という法律で借金額に応じて上限利率が決められています。

借金額 利息 延滞金
1円~10万円未満 年20%/年 29.2%/年
10万円~100万円未満 年18%/年 26.28%/年
100万円以上 年15%/年 21.9%/年

例えば100万円の借金をしている場合利息は1年で15万円になりますが、返済を滞納すると延滞金として21万9000円を支払わなければならなくなります。
借金の返済を延滞した期間が長ければ長いほど、その期間に応じて延滞金は膨れ上がっていきます。

(2)度重なる督促、自宅訪問

借金の返済が滞れば厳しい督促がされます。
初めは状況確認の電話だけだったものが連日の電話督促が始まります。そして督促状が頻繁に送られ「訴訟予告通知」が届くようになります。
さらには自宅訪問による督促がなされることになります。

督促の口調も穏やかなものから厳しい口調に代わっていくのも想像に難くないでしょう
督促される過程で不審に思った家族に借金がバレてしまい借金と家族との板挟みになって、さらに追い込まれていくという事態にもなりえます。

(3)「ブラックリスト」に掲載

延滞が続いてしまうと、貸金業者は「信用情報機関」に延滞の事実を登録します。これがいわゆるブラックリストに載ってしまった。というものです。

貸金業者はこの信用情報を見てあなたの経済的な信用を判断します。例えばクレジットカードの審査をするときや住宅ローンの審査をするとき等お金を貸すかどうかを審査するときです。
この信用情報に延滞の事実が記載されているとクレジットカードや住宅ローンの審査に落ちることになります。
これまで使用できていたクレジットカードが停止されることもあります。
さらには家族がクレジットカード利用の審査をした際に審査に落ちることもあります。

(4)預貯金口座・給料の差押えなどの強制執行

厳しい督促にもかかわらず、あなたが借金返済の意思や姿勢を見せることができなかった場合、貸金業者は裁判を起こします。
裁判を起こす理由はあなたの財産を差し押さえるためです。
借金の返済ができていない以上、あなたは裁判で負けることになります。
そして、裁判に負けると分割ではなく一括返済を要求されます。
一括返済できない場合には貸金業者あなたの勤務先に連絡し給与を差し押さえます。また銀行に連絡し預貯金口座を差押えします。
給料が差し押さえられた場合には裁判所から勤務先に通知が届きますので勤務先にも借金がバレ退職に追い込まれてしまうこともあるでしょう。

2 借金から抜け出す方法

借金から抜け出す方法は、2通りしかありません。
それは、
(1)手元のお金を増やす

もしくは

(2)借金を減らす

かのいずれかです。
いずれかの対応をしなければ借金に苦しむ生活から逃れることはできません。

3 お金を増やす5つの方法

手元にあるお金を増やすことは簡単ではありません。給料が急に増えることはありませんし、ギャンブルに手を出すとさらに借金が増える可能性もあります。
しかし思いもよらない方法で手元のお金が増える方法もありますので該当しないかご確認ください。

(1)過払金の請求

過払金請求とは貸金業者に高い利息を支払っていた場合に払い過ぎた利息の返還を請求する手続です。
以前法律で決まっている利息の上限金額を超えて貸金業者が利息の請求をしていました。契約で利息を決めていたとしても、法律で決まっている利息の上限金額を超えた利息の請求は違法であり、払い過ぎた利息は返還しなければならないと裁判所が判断しています。

過払金請求は完済済の業者に対しても行えます。貸金業者の名前を憶えていなくても調査することができます。
長期間高い利息で借入と返済を繰り返していた方は数十万円から数百万円の過払金が返ってきたという実績もあります。

10年以上前に借金していた貸金業者で利息が高かったという記憶がある方は一度「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
過払金が返ってくるかもしれません。

(2)未払い残業代の請求

1日に8時間、1週間に40時間を超える労働した場合には法律上残業代が発生します。
しかし多くの会社で残業代の未払いという事態が生じています。

未払いとなっている残業代は退職した勤務先に対しても請求できますが、過去に遡れるのは2年分となっています(2020年4月1日以降の残業代は時効が3年になっています)。
つまり毎月毎月2年前の未払い残業代が請求できなくなってしまいます。
パチンコ屋の従業員の案件で約1000万円の未払い残業代を回収した実績、サラリーマンの方で200万円の未払い残業代を回収した実績もあります。

ご自身で考えているよりも多くの残業代が請求できることもありますので、残業代未払いの可能性のある方は大阪バディ法律事務所にお問い合わせください。

(3)B型肝炎給付金請求

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けて、B型肝炎ウイルスに感染した方又はそのような方から母子感染した方には、国から給付金が支払われます。給付金は症状などによって50万円から最大3600万円支払われます。

もし、あなた自身若しくはご家族にB型肝炎に感染した方がいらっしゃる場合は給付金を請求できる可能性があります。
給付金の請求には形式上裁判をする必要がありますので大阪バディ法律事務所までお問い合わせください。

(4)副業(ダブルワーク)を行う

これまでにご説明した方法は大きな金額を手元に手に入れる手段でした。
しかし「塵も積もれば山となる」という言葉のとおりコツコツと収入を増やすことも重要です。
近年では働き方改革の中で副業(ダブルワーク)が注目されています。そのため今後ダブルワーク可能な求人が増えることが予想されますので、一つの方策としてダブルワークを頭の片隅に置いておきましょう。

ただし勤務先の就業規則で「兼業を禁止する。」など副業禁止規定がある場合には副業を行うと懲戒処分の対象になりますので、事前の確認が必要です。

(5)転職する

より高収入の職に転職することも考えられる方策の1つです。しかし転職にはリスクがあることも事実です。
募集内容と実際の労働条件が異なる場合や職場になじめず直ぐに退職してしまう場合があります。
転職する場合には慎重に転職先を見極めることが重要です。

(6)FX・パチンコ・競馬などのギャンブル

一攫千金を狙い、ギャンブルで資金を増やそうと考える方もいらっしゃいます。
しかし多くの場合得をするよりも損をする方が多いです。
またギャンブルのためさらに借金を増やしてしまった結果、自己破産を選択せざるを得ない状況になった場合、ギャンブルでの借金は「免責不許可事由」といって自己破産が認めらずらくなります。
そのためギャンブルで資金を増やすことはお勧めできません。

4 返済額や借金を減らす4つの方法

手元のお金を増やせないか検討した後は毎月の支払額や借金全体を減らすことができないかを検討することになります。

(1)借金の一本化(おまとめローン)

借りては返すという自転車操業の状態となっている方は複数の貸金業者から借金されていることと思います。
そうすると毎月の支払に関して振込手数料が多くなったり、毎月の支払額が多くなりがちです。

そこで1つの銀行から借金したお金で、複数の貸金業者へ一括返済し、1つの銀行への借金のみにまとめる方法がとられることがあります。借金の一本化・おまとめローンなどと呼ばれるものです。
借金を一本化することにより、毎月の返済額を減額できることや振込手数料を節約することにメリットがあります。

しかし貸金業法では年収の3分1以上の金額を貸付けできないことになっていますので、借金の一本化ができない場合があります。
借金が膨れ上がる前に一度お近くの銀行にご相談されることをお勧めします。

(2)任意整理

毎月の返済額を減らす方法として「任意整理」があります。
任意整理とは弁護士が債権者と交渉し借金の長期分割を求めるとともに、今後の利息をカットするための交渉を行うことをいいます。
多くの場合は3年から5年の間での分割返済することになり利息をカットすることが認められます。借金の額や収入によっては100回分割が認められた実績もあります。
任意整理の大きなメリットとしては月々の返済額が減るという点もありますが、今後の利息をカットできるという点が一番のメリットです。
今後の返済は、すべて元金の返済に充てられるので返済のたびに借金が減っていくことが実感できます。

(3)個人再生

任意整理で利息をカットしたとしても「毎月の返済ができない」「何十年も返済にかかってしまう」という場合は、任意整理ではなく「個人再生手続」を選択することになります。

個人再生とは、裁判所の許可を得て借金を1/5に減額し、減額した借金を3年から5年で返済するという手続です。
個人再生は住宅ローンを支払ながら<自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を1/5に減額できることが一番大きなメリットです。
個人再生の場合、自己破産のような職業制限はなく、ギャンブル等借金の理由も問われません。

(4)自己破産

個人再生で借金を1/5に減額したとしても返済ができない場合や将来的に安定した収入を得ることができず返済ができない可能性がある場合には「自己破産」を選択することになります。
自己破産とは裁判所の許可を得て、借金を0円にする手続です。

自己破産は借金が0円になるという点が一番のメリットですが、自己破産ができない職業がありますので誰にでも選択できる手続ではありません。
他方でイメージと異なり自己破産をする場合でもすべての財産が取り上げられることはありません。家財道具はもちろんのこと99万円までの預貯金などは取り上げられることがなく、借金だけが0円になります。

5 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

以上が、借金から抜け出す方法になります。
借りたものは返すことが本筋であり、できるだけ手元のお金を増やすことをお考え下さい。
ただし、これ以上手元のお金を増やすことはできないという方は、任意整理、個人再生、自己破産という債務整理を早めに行うことをお勧めします。

大阪バディ法律事務所は、債務整理に豊富な実績があります。
借金でお悩みの方は、大阪バディ法律事務所までご相談(無料)下さい。
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【事務所名】大阪バディ法律事務所
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過払金はどれぐらい返ってくるのか?/100万円の過払金の場合 https://saimu-osaka.com/kabaraikin/kabaraikinhenkan/ Thu, 05 May 2022 10:13:14 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=462 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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過払金については、インターネットやテレビCM、ラジオCM等でよく宣伝されています。一度は耳にされたことがあるという方も多いと思います。

過去に借金をしていた方には、過払金が発生している可能性がありますが、手続きが面倒だと考えられたり、どうせ少額の過払金だろうと考え、返還請求をされない場合もあります。

そこで、具体的な返済事例をもとに、どれぐらい過払金が発生するのかご説明します。

今すぐ「過払金返還請求」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
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1 過払金とは

過払金とは、借金の返済をしていた際に、実は利息が払い過ぎになっていたため、借金を払い過ぎた(過払)分の返還金のことをいいます。
過払金が発生する仕組みについては、詳しくはコチラをご覧ください。

過払金返還請求手続とは/実際どうやるの?

2 過払金はどれぐらい返ってくるのか?

1 ある返済事例
ある依頼者様は、平成7年7月から、アイフル株式会社より借入を始めました。借入と返済を繰り返しているうちに、限度額の50万円近くまで借金が増えましたが、何とか平成21年7月に完済することができました。

利息は29.2%でした。

借入と返済の具体的な内容は、以下のとおりです。



2 実際過払金がどれぐらい返ってくるのか?
利息が高いと思いつつ完済をした依頼者様は、ある日過払金という言葉を聞いたため、当事務所にご相談されました。そして、弁護士が利息制限法所定の18%の利率に引き直し計算した結果、92万6410円の過払金と9万1144円の過払利息が発生していることが発生しました。
具体的な過払金の計算結果は、以下のとおりです。




3 過払金の利息

これまであなたが借金をした場合、元金だけでなく、利息を支払っていたと思います。
リボ払いの場合は、利息ばかり払っていて、元金がなかなか減らないという声もお聞きします。

また、支払が遅れてしまった場合には、貸金業者からの督促の他に遅延損害金を支払う必要があります。遅延損害金とは、支払いを怠ったペナルティであり、利息よりも高い利率が定められていることが通常です。

このように、あなたは利息・遅延損害金を支払ってきました。
これと同じように、過払金にも利息、遅延損害金は発生します。つまり、貸金業者は、払いすぎた過払金のみを返還すればいいというわけでなく、過払金に利息や遅延損害金を付けて返還しなければならないのです。

貸金業者が過払金の返還する場合の利息、遅延損害金は年6%とされています。
具体的には、上記のある返済例でいうと、利息は9万1144円発生しています。
また、貸金業者は過払金を返還するまでの間、日割152円を支払わなければなりません。(92万6410円の年6%)

以上のように、払い過ぎた過払金だけでなく、利息・遅延損害金もあることから、返還される金額は高額になることが多いです。

3 過払金の実際の返還額

過払金の返還を貸金業者に要求した場合、利息、遅延損害金を含め全額を支払う業者はありません。

貸金業者としては、できる限り返還する金額を低額に抑えたいと考え、交渉段階においては、元金のみの返還、元金の7割の返還など減額交渉をします。酷い業者であれば、元金の1割しか返還しないところもあります。

したがって、裁判をせずに、示談となった場合は、過払金が満額返還されません。

他方、裁判をし判決まで至ると利息、遅延損害金も含め、支払ってくる貸金業者が多いです。
ただし、裁判をした場合、1年以上返還までに期間を要することがあります。

結局、示談をするか裁判にするかは、返還額や返還の時期を考慮して選択することになります。

4 過払金返還請求は「大阪バディ法律事務所」へ

以上のように過払金は思いのほか高額になっていることがあります。

過払金返還の手続は面倒だ、弁護士に相談するのが煩わしいと感じられることがあると思いますが、そのため高額の過払金の返還が出来ていないケースがあります。

過払金には請求できなくなる時効がありますので、少しでも可能性がある方は、迷わずご相談下さい。
大阪バディ法律事務所は過払金返還請求を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料、過払金返還請求は初期費用無料で対応しています。

ご相談お待ちしていますので、お気軽にお問合せください。

過払金の時効について詳しく知りたいかは、コチラをご覧ください。

過払金の返還請求ができなくなる場合/過払金と時効


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【事務所名】大阪バディ法律事務所
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【弁護士名】藤井啓太・野口直人・龍田真人
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任意整理をおすすめするワケ/利息の免除 https://saimu-osaka.com/niniseiri/ninseirisoku/ Thu, 05 May 2022 10:12:34 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=453 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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借金の返済に苦しまれている方は、インターネットで検索されて「債務整理」「任意整理」という言葉に出会われると思います。

任意整理をするとメリットがある。任意整理をおすすめする等と記載がありますが、大まかには理解できるものの、具体的なイメージが付きづらいということもあると思います。

また、「任意整理」をするには、弁護士費用が必要になるため、結局メリットはそこまでないのでは?と思われることもあるでしょう。

そこで、任意整理をすることによって、どれぐらいメリットがあるのかご説明します。なお、任意整理全体としてのメリット・デメリットはコチラをご覧ください。

任意整理の手続とは?/流れ・メリット・デメリット


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1 任意整理のメリット

任意整理をするメリットとして、月々の返済額を低額に抑えることができる。長期分割による支払ができるようになる。過払金があり、借金の元金が減った。等がありますが、

一番大きなメリットは

今後発生する利息が免除

されることです。

2 任意整理をしない場合の返済

それでは、今後発生する利息が免除される、というのはどれぐらいメリットがあるのでしょうか。

生活費に困った方が50万円の借金をして、毎月2万円づつ返済していったという事例を参考に考えていきましょう。

毎月末日までに2万円を返済するという約束であったばあい、利息の支払いを含めると借金完済までに2年と9カ月かかり、必要な利息はなんと13万657円になります。50万円しか借りていないにもかかわらず、借金を完済するためには約63万円必要になります。

もし、借金額が90万円の場合は返済期間が長くなることを踏まえると、この利息額は約60万円となります。

3 任意整理をした場合の返済

任意整理をした場合は、将来発生する利息は免除されますので、単純に借りた借金と同じ金額だけ返済することになります。

そうすると、借金完済まで2年1カ月となり、本来支払うべきであった利息分13万657円を支払わずに済む(90万円の借金なら約60万円)ことになります。

利息免除という任意整理の一番大きなメリットにより、早期返済が実現でき、多額の利息を支払わずに済むということになります。

4 任意整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

以上のとおり、任意整理による利息免除がされると弁護士費用を支払ったとしても、結果的に手元から無くなるお金が少なくて済みます。これが、任意整理をおすすめする大きなワケです。

任意整理をしてよかったという方が多いのも、この利息免除があるからです。

ただし、任意整理のご依頼が遅くなると、それまでに発生した利息、支払った利息は返してもらうことはできません。そのため、任意整理をお考えの方は、出来る限り早い段階でご相談下さい。

大阪バディ法律事務所は、債務整理に豊富な知識と実績があります。
相談料無料電話相談可能です。弁護士費用も分割払い可能です。

借金にお困りの方は、当事務所までお気軽にお電話下さい。
ご相談お待ちしています。
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借金は家族が肩代わりしないといけないのか? https://saimu-osaka.com/column/syakkinkatagawari/ Thu, 05 May 2022 10:10:54 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=444 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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「突然、息子宛の借金の督促状が届いた」「息子から借金を打ち明けられたが数百万にもなっている」「妻が隠れて借金をしていたことが発覚した」というような相談を受けることがあります。

このような場合は「家族が借金を肩代わりしなければならない」「自宅が差し押さえられるのでは」「自宅に取り立てにくるのでは」と不安になられることと思います。

親族の借金は家族が返済しないといけないのか返済しなくてもいいのかご説明します。

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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 本人の名義での借金

(1)家族の返済義務の有無

銀行や貸金業者、クレジットカード会社との関係で借金を誰が返さないといけないかは契約名義で決まります。
借金の申込者やクレジットカードの名義人が借金を返済する法的義務があります。
仮に本人と家族との間で借金は家族が返済するという話し合いがされていたとしても貸主との関係では名義人で判断されます。
したがって本人の借金について家族に法的な返済義務はありません。

法律的なことよりも心情的に家族が借金を返すべきではないか?との考えもありうるところです。
確かに法的な責任は無くとも本人が借金を返済できずに他人に迷惑をかけている以上、家族としては何とかしなければならないと考えることもあるでしょう。
しかし私が知る限りでは安易に家族が借金を返済してしまったがために本人が反省せず更なる借金をしてしまうことも多くあります。また家族が一括返済してしまったがために優良顧客であると思われ借入限度額が増えてしまい、今度は返済しきれない借金となってしまったという事例もあります。
そのため家族が善意で借金を肩代わりするかは慎重に判断すべきです。

(2)家族への取り立ての対応

 
自宅に電話督促があったり、自宅に訪問され督促されることもあります。その際にたまたま家族が居合わせたため家族が対応した結果、家族に対して暗に返済の依頼がされることもあります。
プレッシャーをかけられ家族が肩代わりすることを断り切れない場合もあるでしょう。

しかし貸金業法という法律で家族の肩代わりを要求することが禁止されています。家族の肩代わりを要求すれば2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金になる可能性があります。
肩代わりの「要求」ではなく「提案」に過ぎないと言い訳をされることもありますが貸金業法に違反すること警察への申告をすることを伝え直ちに肩代わりの要求を中止させましょう。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること

(3)家族が保証人の場合

家族が保証人になっている場合は家族に法的な返済義務が発生します。単なる保証人でも「連帯」保証人でも同じく返済義務が発生します。
保証人として家族が肩代わりした借金は本人に対して請求する法的権利が発生しますが、家族間の問題としてうやむやになってしまうことも多い状況です。

(4) 本人が死亡した場合

借金をした本人が死亡した場合には借金が相続されることになります。
家族が相続人になりますので相続放棄をしない限り家族に借金を返済する法的な義務が発生してしまいます。
相続放棄は本人死亡後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないため期限が過ぎないよう注意が必要です。

2 本人が家族名義で勝手に借金をした場合

本人が勝手に家族の名前や家族名義のクレジットカードを使用して借金をする場合もあります。
借りた覚えのない借金の請求やクレジットカードの請求が届いた場合このケースが多いです。

借金は基本的に誰名義の借金なのかという点から判断されます。
本人が勝手に家族名義で借金をしていた場合原則として家族に借金の返済義務が生じます。

ただし借金をする際には必ず銀行や貸金業者は本人確認をしなければなりません。
本人確認を怠っていた場合や明らかに他人名義であるとわかっていた場合には、銀行や貸金業者に「過失」があったとして家族の借金返済義務が免除されることがあります。
しかしこのような争いが生じた場合には裁判になることがほとんどであり、裁判の負担・弁護士費用の負担等が発生してしまうことは避けられません。

3 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

借金が発覚した場合には、安易に肩代わりするのではなく、借金の原因を分析した上で本人の反省の促す必要があります。そして、本人に債務整理を勧め、責任をもって借金を整理するよう伝えるべきです。

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債務整理をすると借金の督促が止まる理由 ~不当な取り立ての禁止~ https://saimu-osaka.com/column/tokusokuteishi/ Thu, 05 May 2022 10:08:36 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=436 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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債務整理に関するネットの情報を見ると「弁護士に依頼すると借金の督促が止まる」と記載があります。

借金の督促には、電話による督促、督促状による督促、自宅訪問による督促等様々な方法がありますが、いずれも心理的なプレッシャーを与えるものです。貸金業者は当然貸したお金を返済してもらわなければ経営として成り立りたちませんので従業員も必死に取り立てることになります。そのため行き過ぎた取り立てがなされ借金をした方を自殺に追い込んだりすることもあったようです。

しかし国はそのような事態を重く見て「貸金業法」という法律を制定して、貸金業者による行き過ぎた取り立てがなされないようにしました。ほかにも「貸金業法」には、利息の上限に関する規定や契約書類についての記載事項等を定めていますが、ここでは、借金の取り立てと貸金業法についてご説明します。

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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 貸金業法による取り立て禁止の10のルール

「貸金業法」では弁護士等が債務整理の依頼を受けて貸金業者に通知した場合貸金業者から直接の請求、取り立てを禁止しています。また不当な方法での取り立てを禁止する等借金取り立てのルールも定めています。貸金業法第21条の規定です。

(1)午後9時から午前8時までの取り立て禁止

午後9時から午前8時までの時間帯は督促が禁止されています。就寝時間帯でもあり督促には非常識な時間帯と考えられているからです。

「正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(午後9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。」

(2)連絡時間の指定の遵守

返済や連絡をする時期を伝えているにもかかわらずその時期を無視して督促することは禁止されています。

「債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。」

(3)勤務先への連絡禁止

勤務先への不必要な督促は禁止されています。但し自宅への連絡や携帯電話への連絡をしたにもかかわらず無視していた場合は「正当な理由」があるとして勤務先へ督促することはルール違反にはなりません。返済ができないとしても連絡を無視しないようにしましょう。

「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。」

(4)退去命令の遵守

自宅や勤務先に督促訪問があった場合でも「帰ってください。」と伝えれば居座ることはできず退去しなければなりません。
居座ることにより返済のプレッシャーをかけることは許されないのです。

「債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。」

(5)借金の公開禁止

「借金を返せ!」「借金を滞納してる!」等の張り紙を自宅のドアに貼るなどの嫌がらせは禁止されています。また周りに大声で言いふらすことも禁止されています。

「はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。」

(6)借金による返済要求の禁止

返済をさせるために銀行や家族等から借金させることは禁止されています。

「債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。」

(7)家族への請求禁止

借金は借りた本人が返済すべきもので本人以外には法的な返済義務がありません。家族であっても返済すべき法的な義務はありませんので家族等返済義務のない第三者に返済を要求することはできません。
ただし家族が「保証人」になっている場合は返済の義務がありますので家族への督促が認められています。

「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。」

(8)家族への協力強要の禁止

家族には返済義務はありませんし、借金の取立に協力する義務もありません。家族が本人の居場所や連絡先を教えてないと協力を拒否した場合には、しつこく協力を求めることは禁止されています。

「債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。」

(9)弁護士等が債務整理をする場合の督促の禁止

弁護士等が債務整理の依頼を受けたとの通知をした場合には本人への直接の連絡や督促が禁止されます。全て窓口である弁護士を通さなければなりません。

「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」

(10)ルール違反告知の禁止

実際にルール違反をしなくてもルールに違反する行動をすると告げること自体禁止されています。例えば午後10時に実際に督促の電話をかけなくても「午後10時に電話をするからな!」と告げること自体ルール違反になるのです。

「債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。」

2 貸金業法に違反した場合の罰則

ルールに違反した貸金業者には罰則があります。

「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として厳しい罰則を定めているのです。

もし、不当な取り立てがあった場合には警察に通報しましょう。

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お金を貸しているからといって、無茶な方法により取り立てていいというわけではありません。あくまでも貸金業者は正当な方法により借金の返済を求める権利があるだけです。

今回ご紹介したような取り立てがある場合には厳重に抗議すべきですし、ご自身で対応できない場合には弁護士にご相談下さい。

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自己破産における犯罪行為 https://saimu-osaka.com/jikohasan/jikohasanhannzai/ Thu, 05 May 2022 10:07:42 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=419 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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自己破産をするのは、心情的には抵抗があることと思います。それは、借りたお金を返せなかったことや迷惑をかけてしまったことに対する負い目があるからです。

しかし、自己破産は法律上認められた制度であり、自己破産をすること自体は犯罪ではありません。したがって、自己破産をすること自体が詐欺罪となったり、逮捕される理由になることはありません。

ただし、自己破産をすることは貸主に迷惑をかけることになりますし、免責という大きな効果を得ることができる手続である以上、真摯に自己破産手続と向き合うことが要求されています。
そして、真摯に自己破産手続を行わず、不誠実な対応をすれば、その不誠実な行動が犯罪にあたる場合があります。

破産をする場合、どのような不誠実な行動が犯罪に当たるのかご説明します。

今すぐ「自己破産」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
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格安旅行会社「てるみくらぶ」社長の逮捕

格安旅行会社「てるみくらぶ」が平成29年3月27日付で東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。海外旅行中の方が帰国できない、振り込んだ旅行代金が返却されない等社会的にも大きな関心を集めました。
旅行を企画していた多くの方にとっては、騙された!詐欺だ!というお気持ちになられたことと思いますが、自己破産をすること自体は犯罪ではありません。

しかし、実は、破産手続中の平成30年2月「てるみくらぶ」の社長が逮捕されています。
自宅に約700万円の現金を隠していたとして、破産法に規定する詐欺破産罪として逮捕されたのです。自己破産をすると多くの財産が没収されることになりますが、没収を免れるために、裁判所に現金があることを報告せず隠していたことが問題視されたのです。

このように、破産手続中に不誠実な行動をすれば、現実的に逮捕される可能性があるということに注意しなければなりません。

どのような不誠実な行動が犯罪となるのか?

破産法では、不誠実な行動があった場合に、犯罪となり罰を受けるべきことを定めています。

これを破産犯罪といいます。

犯罪というのは、法律で定めていなければ、刑罰を科すことはできません。
今回は特に破産をする方が関係のある破産犯罪についてご説明します。

詐欺破産罪

①詐欺破産罪
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、
ⅰ 債務者の財産を隠匿し、又は破損する行為
→ex,てるみくらぶの事案のように財産を隠す行為等です。
ⅱ 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
→ex,財産を他人名義に変更する行為等です。
ⅲ 債務者の財産の現状を変更して、その価格を減損する行為
→ex,自宅に虚偽の抵当権を設定する行為等です。
ⅳ 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
→ex,明らかな安値で財産を売却する行為等です。
のいずれかに該当する行為

②刑罰
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金刑を処し、又はこれを併科する。

特定の債権者に対する担保の供与等の罪

①特定の債権者に対する担保の供与等の罪
債務者が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをした行為
→ex,特定の債権者のみに一括返済した場合等です。

②刑罰
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金刑に処し又はこれを併科する。

説明及び検査の拒絶等の罪

①説明及び検査の拒絶等の罪
ⅰ 破産に関して必要な説明に関して、説明を拒み又は虚偽の説明をした行為
→ex,破産をするに至った経緯、収入状況等について虚偽の説明をした場合等です。
ⅱ 破産管財人等による帳簿、書類その他の物件の検査を拒んだ行為

②刑罰
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処し、又はこれを併科する。

重要財産開示拒絶等の罪

①重要財産開示拒絶等の罪
所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならないが、これを拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したとき

②刑罰
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処し、又はこれを併科する。

審尋における説明拒絶等の罪

①審尋における説明拒絶等の罪
債務者が、破産手続開始の申立て又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたとき
→ex,自己破産の理由等によっては、裁判所において裁判官と面談しなければなりません。その際に、裁判官からの質問に虚偽の説明をする場合等です。

②刑罰
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処し、これを併科する。

贈賄罪

①贈賄罪
破産管財人等に対して、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたこと

②刑罰
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処し、又はこれを併科する。

さいごに

自己破産をすること自体は犯罪ではないものの、以上のように破産手続において不誠実な行動をすれば、犯罪となってしまう危険があります。

自己破産をすることに反省をしていれば犯罪に当たるように不誠実な行動をとることはないと思いますが、思わず破産犯罪に当たる行為をしてしまうこともあるでしょう。

自己破産をするに当たって、何か心配なことがある場合は、早めに弁護士に相談し、間違いのない行動かどうか検討することが重要です。

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自己破産をするには生命保険を解約しなければならないのか? https://saimu-osaka.com/jikohasan/hasanhokenkaiyaku/ Thu, 05 May 2022 10:02:56 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=381 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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自己破産をする方の中には、持病を持っていらっしゃったり、がん家系であったり、子どものためにと色々な事情で生命保険に加入されている方も多くいらっしゃいます。

そして、生命保険は一旦解約してしまうと、その時のお身体の状況によって再度加入することが難しかったり、保険料が高額になってしまったりします。そのため、自己破産をするに当たって、生命保険を解約しなければならないのか?という疑問が出てきますので、ご説明します。

なお、自己破産において生命保険が問題になるのは、自己破産される方が名義人となっている保険のです。ご家族名義の保険の場合は、影響がありませんので、ご安心下さい。

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1 生命保険の種類

生命保険には様々な種類がありますが、自己破産手続の関係では、

①掛け捨て型の保険

②積立型の保険

なのかという点が重要になります。

掛け捨て型の保険とは、毎月の保険料を支払い、保険事由が発生した際に保険金が下りるものの、保険事由が発生しなければ、満期や解約の際に一切の金銭が支払われることがない保険のことをいいます。

他方

3 積立型の保険とは、毎月の保険料を支払い、保険事由が発生した際に保険金が下りるが、保険事由が発生しなかったとしても、満期や解約の際に一定の金銭が支払われる保険のことをいいます。積立型は、貯金のような要素があります。

2 掛け捨て型の生命保険の場合

掛け捨て型の生命保険の場合、毎月の保険料を支払う必要がありますが、それは借金とは異なります。また、解約した場合でも一切の金銭が支払われないので、財産ともみなされません。

したがって、掛け捨て型の生命保険の場合は、借金とも財産ともみなされませんので、自己破産をするからといっても、解約する必要はありません。

ただし、保険料が高すぎる等生活に影響が出てしまっている場合には、保険内容の見直し等はする必要があります。

3 積立型の生命保険の場合

積立型の生命保険の場合も、毎月の保険料を支払う必要がありますが、掛け捨て型の保険と同様に借金とはみなされません。

しかし、掛け捨て型の保険と異なり、解約や満期の際には一定の金銭が支払われます。
例えば、契約から5年を経過した際に解約した場合には、保険の解約返戻金が支払われることがあります。

このように解約した場合、一定の金銭が支払われる以上、積立型の生命保険の場合は、財産とみなされます。

したがって、積立型の生命保険の場合は、自己破産をすると解約しなければいけない場合があります。ただし、一定額の範囲内であれば、「自由財産拡張の申立て」をすることにより解約せずに財産として残しておくことができます。

4 積立型の生命保険を解約しなければいけない場合とは?

自己破産をする場合、預貯金、車、生命保険の解約返戻金等財産の金額が99万円以下であれば、生命保険を解約する必要はありません。

他方で、総財産の金額が99万円以上であれば、生命保険の解約しなければならない場合があります。生命保険を解約して解約返戻金を、債権者に分配する必要があるからです。

しかし、生命保険の解約を避ける方法はあります。

①契約者貸付の制度を利用し、解約返戻金の金額を減少させる方法
②解約返戻金に相当する金額を、現金で裁判所に納める方法
等です。

このような方法をとる場合であっても、タイミングや金額にとっては、保険を解約せざるをえないことになる場合もあります。
詳しくは弁護士に依頼する際に、個別にあなたの事情を検討するしかありません。

5 学資保険、がん保険、医療保険等のその他の保険の場合

保険には、学資保険、がん保険、医療保険等様々な種類があり、生命保険と同じく解約返戻金が発生するため、財産とみなされることがあります。

このような保険であっても、生命保険と同様の考え方をすることになり、解約返戻金の金額によっては、解約をせざるを得ない場合があるでしょう。
解約返戻金があるか否かは保険証書をご確認いただくか、保険会社に連絡してご確認下さい。

6 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

保険は、将来起こる不測の事態に備えるもので、できる限り解約しない方向で考えるべきです。

しかし、そのためには、自己破産をするタイミングや解約返戻金を減少させる方法等慎重に検討しなければなりませんので、自己破産を検討されている方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。

大阪バディ法律事務所は、自己破産を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
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借金でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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債務整理をするとスマホが使えなくなるのか!? https://saimu-osaka.com/column/syakkinnseiritosumaho/ Thu, 05 May 2022 10:02:48 +0000 http://saimu-osaka.com/?p=376 Copyright © 2024 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! All Rights Reserved.

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現代の社会においてはスマホは生活必需品となっています。
電話、インターネット検索、マップの表示、SNS等毎日何かしらの機能を使用している方がほとんどだと思います。スマホ依存症と呼ばれスマホが近くにないと不安になる方もいらっしゃいます。
そのためスマホが使えなくなると生活していく上で大きな支障が生じます。

債務整理をするとスマホが使えなくなるのでは?考え債務整理に踏み出せない方もいらっしゃると聞きます。
債務整理とスマホとの関係についてご説明します。

今すぐ「債務整理」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 スマホの契約

多くの方はどこかの携帯電話会社と契約をされスマホを既に持たれているでしょう。

スマホでの料金支払を分析すると
①月々の利用料(通話料・インターネット利用料)
②機種代の分割払い
③スマホ払い
となります。

このうち②の本体機種代の支払は「割賦契約」(かっぷけいやく)と呼ばれるものであり借金の一種です。
また③のスマホ払いもクレジットカードと同様の後払いの機能ですので借金の一種です。
本体機種代やスマホ払いの支払が滞ると、借金の返済が遅れたのと同じ意味になるのです。

2 既に契約しているスマホと債務整理

債務整理の方法の一つとして任意整理があります。任意整理の対象とする銀行や貸金業者は自由に選択することができます。
そのため任意整理の対象から携帯電話会社を外せば携帯電話の利用が停止することはありません。

他方、債務整理の方法には個人再生や自己破産という手続もあります。
個人再生や自己破産の手続は全ての債権者を平等に扱う必要があるため一部の借金のみを返済することは認められていません。そしてスマホの契約の場合、毎月の利用料のみ支払い、本体機種代を支払わないということは現実的にできません。
そうすると個人再生や自己破産をする場合にはスマホは使えなくなってしまいそうです。

しかしスマホは日常生活や仕事にも不可欠なものです。
そこで個人再生や自己破産の手続の場合でも本体機種代の支払いをすることが認められていることが実情です。
したがって債務整理をする場合でも既に契約しているスマホが使えなくなるというわけではありません。

但しスマホ払いをしている場合にまでその返済が認められるわけではありません。スマホ払いの返済がある場合には債務整理をする前に優先的に支払いを終えておく必要があります。

3 新しいスマホの購入と債務整理

新しく携帯電話の契約をする場合は本体機種代を分割で購入することは借金とみられるため、携帯電話の契約を断られる場合があります。
債務整理を行うと信用情報に傷が付き、ブラックリストに載ってしまうため、新たに借金をすることは難しくなります。
そのため新しく本体機種代を分割払で購入することができなくなってしまうのです。

対応策として債務整理をする前に新しく携帯電話の契約をしておくか、本体機種を自身で用意しておく必要があります。もしくは、本体機種代を一括で支払って購入することが必要です。

4 債務整理の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

スマホが使えないと日常生活、仕事にも影響が出てしまいます。

したがって、借金整理を考えていらっしゃる方は、弁護士とよく相談して借金整理の方法、タイミング等を検討することお勧めします。

大阪バディ法律事務所は債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料電話相談も可能です。

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