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弁護士の債務整理コラム 過払金請求

2社以上から過払金が返還される場合の手元に戻る時期

投稿日:2022年5月5日 更新日:

2社以上の複数の消費者金融に対して過払金の返還請求することは多くあります。
これは生活が苦しく、1社だけではなく、複数の会社から借金をしている方が多いからです。
また、借金をして、他社への返済に回すという、いわゆる自転車操業の状態に陥っている方も多いことが理由です。

それぞれの消費者金融によって交渉の難易度は異なりますので、過払金の返還額や時期も異なります。
1社から過払金が返還された場合、2社目の返還を待たずに手元に過払金が戻るのか、それとも全ての過払金請求が終わらないと手元に戻ってこないのかご不安に思われている方もいるとお聞きします。そこで、弁護士事務所に依頼した場合、どのような扱いになるかご説明します。


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1 過払金返還請求のスケジュール

複数の会社に対する過払金返還請求のご依頼を受けた場合、通常、同時に過払金返還請求を求める書類を会社に送付します。
その後、過払金の金額を計算したり、会社との交渉をすることになりますが、会社の対応によっては長期間交渉の時間が必要になる場合もありますし、交渉で終わらず裁判になる場合があります。弁護士事務所としても、全ての会社に対して一律の対応をするわけではなく、個別の事案に応じて、依頼者にとって一番有利な結論を選択することになりますので、会社ごとに過払金が返還される時期が異なることになります。

過払金返還請求のスケジュールについて詳しく知りたい方はコチラをご覧下さい。

過払返還請求手続のスケジュール/請求から手元に戻るまで

2 2社以上から過払金が返還される場合の手元に戻る時期

消費者金融から過払金が返還される場合、合意書を作成します。
合意書には、返還する過払金の総額や返還時期、返還口座などを記載することになります。
多くの弁護士事務所では、合意書で指定する返還口座は、依頼者様名義の口座ではなく、弁護士名義の預り金口座を指定しています。

なぜ、弁護士名義の預り金口座を指定するかというと弁護士事務所側で入金確認をしっかりしたいという意味もありますし、過払金から弁護士報酬を頂戴することで弁護士報酬の支払を確実なものにできるからです。
ほかにも、依頼者様の希望があれば、借金が残っている会社と返済交渉をし、他社から返還された過払金を借金返済に充てる場合もあるからです。

当事務所としては、消費者金融から過払金が返還される場合、合意書において、弁護士名義の預り金口座を指定しますが、できる限り迅速に弁護士報酬を清算し、依頼者様にお渡ししています。全ての消費者金融から返還されてからお渡しするのではなく、1社でも返還があれば都度依頼者様にお渡しすることにしています。

これは、お金が必要な時期に、皆様の手元にお金がくるようにするためです。
より多くの過払金が戻ってきたとしても時間がかかれば、例えば、「こどもの入学金として支払いたい」「車検代に使いたい」というご要望に応えられないからです。

3 過払金返還請求の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

過払金をお手元にお返しする時期については、弁護士事務所ごとによって異なります。正確には、弁護士事務所との「委任契約書」に記載がありますので、ご確認下さい。

大阪バディ法律事務所は、過払金返還請求について豊富な実績と知識があります。
相談料無料、ご依頼いただく際にも初期費用は一切いただいていません

過払金にご関心がある方は一度お気軽にご相談下さい。
お電話お待ちしています。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ
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