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弁護士の債務整理コラム 過払金請求

過払金の返還請求ができなくなる場合/過払金と時効

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過払金の返還請求は、いつまでもできるわけではありません。期限があります。
過払金返還請求には、時効というものがあり、一定の期間が経過すると過払金の返還請求はできなくなるのです。
そのため、一刻も早く過払金の返還請求を行う必要があります。

また、貸金業者から和解を持ち掛けられ低額で和解してしまった場合、後から気づいたとしても和解のやり直しができないことが原則です。
もし、貸金業者から和解を持ち掛けられた時にすぐに弁護士に相談することが重要です。


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過払金の返還請求ができなくなる場合とは

時効の場合

過払金の返還請求には、時効という期限があります。

「時効」というのは、「長期間請求をしない人が請求する意思がないと考えるべきだ」「長期間経ってから昔の事を蒸し返すことは妥当ではない」という考えから、法律上認められている制度です。
もし、この「時効」になれば、過払金の返還請求はできなくなります。

過払金返還請求の時効は10年と決められています。

この10年はいつから10年か?という問題は、借金の借り方や返済の仕方で、人によって異なります。
通常は、消費者金融に対して、最後に返済した日を基準に10年になります。
つまり、あなたが消費者金融への支払を最後にした日から10年経過すると過払金返還請求できなくなるのです。

ただし、例外もあります。いい例外と悪い例外があります。

①最後に返済した日から10年を経過しても請求できる場合
例えば、借金を完済した後、数か月後に別途審査を申込また借金の始めててしまった場合を考えてみましょう。本来であれば、借金を完済した時点で発生した過払金は、最後に返済した時(完済した時点)から10年で時効によって返還請求ができなくなります。
しかし、例外的に、借金を完済した時点から次に新しく審査を申込み借入を始めるまでの期間が数か月程度であれば(裁判所によっては1年以内と判断)、初めの契約と2回目の契約は1つの関係した契約であると判断され、時効の起算点は、2回目に審査を申し込んだ借金の最終返済日になります。

②最後に返済した日から10年を経過していなくても請求できなくなる場合
他方、利息制限法の上限を超える利息を請求していた消費者金融が、利息制限法の上限を超えない利息に途中から下げたときは、その利息を下げたときから10年経過すると過払金返還請求ができなくなる場合があります。裁判でも争点となることがあるところです。

和解をしている場合

「時効」以外にも、過払金返還請求ができなくなる場合があります。
借金の返済をしている過程で返済が厳しくなり、貸金業者と和解をすることがあります。この際に、和解書を作成する場合がありますが、和解書に「過払金があっても放棄する」という意味の内容が折り込まれていると過払金の返還請求ができなくなる場合があります。
また、貸金業者から〇〇円の過払金が発生していますと低額の返還を持ち掛けられ、和解書が作成されている場合もあります。同様に、和解書に「追加の過払金の請求はしない」という意味の内容が折り込まれていると過払金の返還請求ができなくなる場合があります。

しかし、「過払金が発生していることを知っていたら和解なんてしなかった。」「過払金の本当の金額を知っていたら低額で和解なんてしなかった。」というケースもあります。
そのような場合、勘違いで和解してしまった(法律上、錯誤(さくご)といいます。)に過ぎず、和解は無効だ!と主張することがあります。
実際に、このような主張が裁判で認められたケースもあります。

さいごに

多くの消費者金融は、平成19年頃に、利息制限法の上限を超えない利息に引き下げています。
そのため、平成29年から平成30年頃には、過払金が請求できなくなる可能性が高いです。
しかし、諦めてはいけません。もしかすると、現在でも過払金を取り返せるかもしれません。

大阪バディ法律事務所は、過払金返還請求に豊富な経験や知識があります。
相談料無料で、初期費用も一切必要ありません。

少しでも、利息が高かった記憶がある場合には、まずはご相談下さい。
お電話お待ちしています。
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