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弁護士の債務整理コラム 自己破産

自己破産手続の必要書類・資料/裁判所に提出必要

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自己破産手続では、裁判所の審査があります。そのため、裁判所に対して、あなたが借金を返済できないという証拠を提出しなければなりません。

借金を返済できない理由は、人それぞれですので、必要な資料も人それぞれになってきます。
但し、裁判所では、自己破産手続に必要な書類「標準資料一覧表」として公開しています。

なお、借金額に関する資料も裁判所に提出する必要がありますが、この資料については、弁護士が収集することになります。


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自己破産手続において裁判所に提出が必要な資料

破産資料一覧表

財産関係の書類

・預貯金通帳・取引明細
預貯金が財産であることは理解しやすいかと思います。
一定期間以上、通帳を記帳していないと一括記帳となり出入金の履歴が省略して通帳に記載されますが、その場合には銀行から取引明細を取り寄せていただく必要があります。

同時廃止手続の場合はコピーの提出となりますが、少額管財手続の場合には通帳原本が必要になることがあります。その結果、家族にバレてしまうこともありますので注意が必要です。

・保険証書・解約返戻金証明書
保険を契約している場合、保険契約自体が財産とみなされるわけではありません。
しかし、解約返戻金がある場合には、解約返戻金は財産だとみなされます。つまり、掛け捨て型ではなく、積み立て型の保険の場合は、財産としてみなされるのです。
個人再生を申立てる場合に、保険の解約を強制されることはありませんが、解約返戻金が財産とみなされることには注意が必要です。

・退職金見込額証明書・退職金支給規定
退職金も財産とみなされます。確かに退職金は退職しなければ支給されないものですが、仮に現時点で退職した場合にも退職金が支給される場合には、その退職金は財産と考えられます。
ただし、退職が強制されるわけではありませんし、実際に退職金が手元にあるわけではありません。
そこで、退職金については、その額の1/8の評価をして、その金額を現時点での財産額と考えることになっています。

・不動産登記・不動産価額に関する書類
不動産も売却すればお金になりますので、財産となります。
どのような不動産を所有しているかは不動産登記で明らかになります。
また、毎年固定資産税の算定の際に固定資産評価額が決まりますので、「固定資産評価証明書」を不動産価額の資料とすることがあります。但し、実際の不動産価額よりも低額に設定されていることも多いので、改めて不動産業者に査定してもらうことも多いです。
なお、売却した際の金銭よりも住宅ローンの残が多く残っている場合にはオーバーローンといって、不動産の価値は0と判断されることになります。

・車検証・車の価額に関する書類
自動車も売却すればお金になりますので財産となります。
どのような自動車を所有しているかは車検証で明らかになります。
自動車の価額については中古車業者に査定してもらう方法があります。また、「レッドブック」という名前の中古車の評価額をまとめた書籍が毎月発行されていますので、評価額の参考資料とします。

・賃貸借契約書
財産関係の書類として賃貸借契約書を提出する意味は「敷金」にあります。「敷金」というのは、退去時に滞納家賃や原状回復費用の担保のために契約時に納めるお金ですが、滞納賃料等がない場合には、退去時にそのまま返還されることになります。その意味で、「敷金」は「財産」であること考えられています。

収入関係の資料

・家計収支表
自己破産をする場合には今後借金を返済する必要はなくなります。
しかし、自己破産をしても家計が赤字の場合、再度借金をする可能性が高いと判断されます。
したがって、自己破産する場合でも家計が赤字になっていないかは自己破産が認められるかどうかの判断で重要な事項となります。
家計収支表について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

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・源泉徴収票・確定申告書
源泉徴収票は勤務先から発行されるもので、額面の年収や社会保険料の控除額等が記載されています。
もし、源泉徴収票を無くしてしまい会社から再発行してもらえないという事情がある場合には、役所にて「課税証明書」の発行を受けることによって、源泉徴収票の提出に代えることができます。
自営業の方の場合は、勤務先はご自身ですので、源泉徴収票はありません。そのため、確定申告書を提出することになります。確定申告書についても申立書の控えがなければ「課税証明書」の提出で代えることができます。
・給与(賞与)明細書・公的年金受給証明書
毎月の収入額を収入額をみるために、提出することになります。

さいごに

以上の資料を限裁判所に提出する必要がありますが、借金の理由や自己破産手続を行う方によっては、別途追加の資料を提出する必要があります。他方で、どうしても以上の資料が提出できない場合は、裁判所と協議することによって、資料の提出が免除される場合もあります。

個別具体的な事案によりますので、まずはご相談下さい。

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