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弁護士の債務整理コラム 自己破産

自己破産の手続とは?/流れ・メリット・デメリット

投稿日:2022年5月5日 更新日:

借金整理には、任意整理、自己破産手続、個人再生手続があります。
そのうち自己破産とは、簡単にいうと、あなたの今ある財産を貸金業者に分配する代わりに、借金の返済義務を免除する手続です。
自己破産は破産法に基づく手続であり裁判所が認めるものです。
既に一括請求されている方、借金の完済の見込みがない方が自己破産を選択される方が多いです。


今すぐ「自己破産」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ

1 具体的な自己破産の手続き

自己破産の手続

(1)弁護士就任通知書の送付

あなたが借金している金融機関や消費者金融などの業者へ、弁護士が代理人として就任したという通知を送ります。

これ以降、金融機関や消費者金融などの業者からあなたへの連絡や督促がストップします。
また、これまでの借入履歴の開示請求をし、今後の作業を進めていきます。

(2)債権額の調査・確定

過払金の調査や総借金額の確定をします。

(3)必要書類の収集

裁判所に、あなたの収入状況、財産状況を申告するため、給与明細や源泉徴収票、預貯金通帳、保険の解約返戻金等を整理します。

借金返済が不可能な家計状況であることを示すため、家計収支表をご作成いただきます

(4)裁判所への自己破産の申立

自己破産をするに至った事情、職歴・家族関係などを記載した申立書と財産関係資料を裁判所に提出し、自己破産の申立を行います。

(5)裁判所の審査

裁判所の審査について、同時廃止手続と少額管財手続のどちらの手続になるかで裁判所の審査期間や裁判所への出頭回数等が大きく変わってきます。
同時廃止手続と少額管財手続の手続きの違いや裁判所への出頭回数等について詳細はコチラをご覧下さい。

同時廃止手続と少額管財手続/違い・判断基準

自己破産と裁判所への出頭/要否・回数・時間帯

(6)免責の判断

自己破産が認められると、借金の返済義務がなくなります。

2 どのような場合に自己破産を選択すべきか

自己破産は「支払不能」と言われる借金完済が不可能な方が選択できる手続です。
例えば借金の額が100万円でも収入がなく仕事も見つからない場合は「支払不能」として自己破産が認められます。

「支払不能」か否かについては、まず任意整理や個人再生手続によって借金の完済が可能か否かを検討し、難しそうとなれば自己破産を選択することになります。
一つの基準として、利息をカットすれば3年から5年で借金を完済することができるのであれば、任意整理で借金問題を解決することができますので、「支払不能」とはいえないでしょう。

他方で、自己破産には職業制限がありますので、一定の仕事・職業に就いている方は自己破産をする際に仕事を辞めなければなりません。
仕事を辞めることは避けたいところですので、職業制限にひっかかる場合は自己破産を諦めざるを得ないでしょう。
詳しくはコチラをご覧ください。

自己破産できない職業・仕事とは~自己破産とよくある職業制限~

3 自己破産のメリット

借金の返済が免除されること

借金の返済が免除されることが自己破産の一番のメリットです。
ただし、税金等一部免除されないものもありますので、注意が必要です。詳しくはコチラをご覧ください。

非免責債務とは?/自己破産しても免れられない借金

経済的な更生が図れること

これまで借金の返済が家計の大きな部分を占めていたはずです。
しかし、借金の返済がなくなることにより、貯金できるにようにもなり、余裕のある
生活が送れるようになります。

預貯金や保険等一部の財産を残すことができること

自己破産をする場合でも、あなたの財産がすべて失われるわけではありません。
大阪地方裁判所では、99万円の範囲内であれば、預貯金を残したまま自己破産が認められます。また、テレビや洗濯機等家電製品も残しておくことができます。
詳しくはコチラをご覧ください。

自己破産をするとすべての財産を取り上げられるのか

誰にも知られずに自己破産ができる場合があること

ご両親や配偶者に知られずに自己破産ができることもあります。
住民票や戸籍等に破産の記録が表示されることはありません。

選挙権は失われないこと

よくある誤解の一つに選挙権の事が挙げられます。
破産手続と選挙権は無関係ですので、自己破産をしたとしても、選挙権が失われることはありません。

4 自己破産のデメリット

新たな借金ができなくなること

自己破産をするとあなたの経済的な信用がなくなり、いわゆるブラックリスト(信用情報)に載ります。そのため、一定の期間、クレジットカードが利用できなくなったり、ローンが組めなくなります。また、誰かの保証人になることもできなくなります。

ただし、借金を行わないことにより、健全な家計状況を維持できるというメリットでもあります。

自己破産できない職業があること

自己破産を行う場合には、一定の職業の方は仕事を辞めていただく必要があります。
例えば、警備員や会社の役員をしている場合などです。

ただし、自己破産の手続がすべて終了した後は、問題なく、再就職していただくことが可能です。

保証人に対して請求がされること

あなたの借金について、どなたかが保証人になっている場合、あなたが自己破産をすると保証人に対して請求がされることになります。

したがって、自己破産を行う前に保証人に説明をしたり、保証人の方も同時に自己破産をすることの検討が必要です。

自宅不動産が失われること

自宅不動産を残したまま自己破産をすることができません。
そのため、持家の場合、引っ越しをしなければなりません。
自宅不動産をどうしても手放したくないという方は、自己破産ではなく、任意整理や個人再生手続を選択することになります。

官報に掲載されること

自己破産をすると、国が発行している新聞のようなものである官報にあなたの氏名や住所等が掲載されます。

しかし、あなた自身よくご存じないように官報を読んでいる方はほとんどいません。

また、インターネットの検索であなたのお名前を検索したとしても、表示されることがないのが実情です。

5 自己破産の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

借金の返済にお困りの方、自己破産ができるのか不安に思っていらっしゃる方は、1人で悩まず当事務所までご相談下さい。
自己破産を選択すれば、返済に追われる苦しい毎日から解放されるかもれません。

大阪バディ法律事務所は、自己破産手続を含む債務整理について豊富な経験と実績があります。
相談料は無料で、電話相談も受付しています。弁護士費用も分割払可能です。
ご相談お待ちしています。
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