任意整理から破産まで、債務整理に強い弁護士が代行致します。

債務整理全般 弁護士の債務整理コラム

時効援用/長期間借金を返済していなければ返済免除

投稿日:2022年5月5日 更新日:

借金は返済することを前提として借入をします。クレジットカードの使用も同様です。
しかし「民法」では長期間返済を要求しなかった場合等には「権利の上に眠るものは保護に値せず」として、その後の請求を認めないという制度があります。これを「時効」(じこう)といいます。

借金が「時効」となっていれば返済の義務が無くなります。
どのような場合に借金が時効になるかご説明します。


今すぐ「時効援用」の相談をご希望される方は「大阪バディ法律事務所」までお問い合わせください。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ

この記事を書いた弁護士

弁護士 藤井 啓太(ふじい けいた)

大阪バディ法律事務所 代表弁護士

滋賀県出身。2011年大阪弁護士会登録(会員番号45670)。10年以上の債務整理対応の経験を持ち過去100件以上の債務整理案件を解決。高齢者福祉分野にて行政から委嘱を受け人権擁護活動にも精力的に活動中。

1 どうすれば時効になるのか?

「時効」には2つ要件があります。
①長期間の経過

②時効の援用
です。
両方の要件を充足しているときに初めて借金の返済義務が免除されます。
②時効援用は借金の種類にかかわらず共通の要件ですが、①長期間の経過は借金の借入先や借金のタイミングによって年数が異なります。

2 長期間の経過とは?

(1) 何年の経過が必要か?

借金の種類や借金をしたタイミングによって必要な「期間」が異なります。
借金の種類によって商法が適用されるか民法が適用されるのか異なることが理由です。
5年又は10年のいずれかの期間になります。

「旧民法167条 債権は10年間行使しないときは消滅する。」
「旧商法第522条 商行為によって生じた債権はこの法律に別段の定めがある場合を除き5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」

なお、商法と民法が改正され2022年4月1日以降に新しく借入をした借金の時効は5年となります。

「新民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」

①銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借金

銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借金は「5年」で時効になります。
銀行も含め株式会社の貸付には商法が適用されます。

②信用金庫・住宅金融公庫・農協・信用保証協会からの借金

信用金庫・住宅金融公庫・農協・信用保証協会からの借金は「10年」で時効になります。
商法ではなく民法が適用されます。
※2020年4月1日以降の借金は5年になります。

③日本学生支援機構等奨学金

日本学生支援機構等奨学金の借金は「10年」で時効になります。
商法ではなく民法が適用されます。
※2020年4月1日以降の奨学金は5年になります。

④友人・知人等個人からの借金

友人・知人・家族等個人からの借金は「10年」で時効になります。
商法ではなく民法が適用されます。
※2020年4月1日以降の借金は5年になります。

(2) 「いつから」経過を計算するのか?

貸主が「権利を行使できる」ようになった時点からです。
借金をした際には返済期限を決めることになります。
貸主は返済期限までは返済を請求できず、借主も返済をする義務がありません。
したがって「権利を行使できる」ようになった時点は返済期限です。

また多くの場合借金は分割して返済することになりますので、返済期限は毎月設定されていることが多いです。
そうすると毎月の返済額ごとに「期間の経過」を計算することになりそうです。
しかし返済の滞納が数か月続くと「期限の利益」を喪失し一括返済を求められることになります。
「期限の利益」というのは分割返済する権利という意味です。
「期限の利益」を喪失し一括返済を求められた場合には、一括返済を求められた時点が借金全体の「権利を行使できる」ようになった時点になります。
一括返済を求められた時点から5年又は10年が経過することによって借金全体が時効になります。

(3)5年又は10年を経過しても時効にならない例外的な場合とは?

しかし5年又は10年が経過しても時効が完成しない例外的な場合があります。

①借金の返済を認めた場合

借金の返済義務があることを「承認」した場合は5年又は10年が経過しても時効は振り出しに戻ります。
例えば「返すから待ってくれ」と言ったり、少しの金額でも返済すると返済義務を承認したことになります。
「承認」した場合には「承認」した時点から5年又は10年が経過しなければ時効は完成しません。

そのため、銀行や消費者金融は「少しでもいいから返済して欲しい」と要求してきたり「返済義務があることの確認の書類を書いて欲しい」と要求してくる場合があります。
裁判で争いになった事案では、貸金業者が直接取立てに来て交通費のみを要求したことから交通費を支払ったことが借金の返済に当たり「承認」したといえるかが争われた事案があります。
実質的に借金の返済を認めたといえない場合には時効は完成すると判断されている裁判例もありますので、一度弁護士にご相談下さい。

「民法第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」

③裁判を起こされた場合

5年又は10年が経過する前に裁判を起こされた場合は時効は完成しません。裁判中に5年又は10年が経過しても時効は完成しないのです。
そして裁判が終わった時点(判決確定時)から10年経過しなければ、時効は完成しないことになります。
他方裁判が起こされた時点で既に5年又は10年が経過していれば裁判に出席すれば時効の完成を主張することができます。

「裁判を起こされた記憶はない。」と思っている方でも引っ越しをした際に住民票を異動しておらず旧住所に訴状が届いてたということもあります。
正式な裁判でなくても「支払督促」や「調停」でも同様に時効は完成しません。

「民法第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停」

②5年又は10年が経過する直前に督促があった場合

5年又は10年が経過する直前に督促があった場合には、督促があってから6か月間は時効の完成が猶予されます。
例えば5年が経過する1か月前に督促があった場合は、督促があった時点から6か月間は時効の完成が猶予されますので、時効が完成するのは5年と5か月後になります。
5年5か月が経過する前に裁判を起こした時は5年5か月が経過した場合であっても時効は完成しないことになります。
裁判を起こした時点で時効が完成しなくなるからです。

「民法第150条 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」

3 時効の援用

忘れてはいけないのが「時効の援用」です。
5年又は10年が経過しても当然に借金が免除されるわけではなく「時効が完成しているので、返済しません。」と意思を伝えなければ借金は免除されないのです。
口頭だけでは、後日「言った。言わない」という争いになることがありますので、証拠を残すために内容証明郵便を送付することによって時効を援用することになります。
手続が分からない方は弁護士に依頼すると確実です。

「民法第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」

4 時効援用の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

5年以上経過していたとしても時効を援用しないと借金は無くならず信用情報機関に登録が残っている状態です。
もし、借金が時効により返済免除となっている場合にはしっかりと手続をする必要があります。

また、サービサーと呼ばれる債権回収会社が、時効になっている借金を買い取り、裁判を起こしてくることもあります。
そのままにしておけば、時効を援用することができず、多額の遅延損害金を含めた借金の一括返済を求められることになります。場合によっては給料の差押えをされてしまいます。

大阪バディ法律事務所は、時効援用を含む債務整理に豊富な実績と知識があります。
相談料無料で、電話相談も可能です。
時効援用でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
お電話お待ちしています。
債務整理の相談は大阪バディ法律事務所へ
【事務所名】大阪バディ法律事務所
【弁護士会】大阪弁護士会所属
【弁護士名】藤井啓太・野口直人・龍田真人
【営業時間】平日9:30~20:00/土日祝日・時間外は応相談
【電話番号】06-6123-7756
【相 談 料】無料
【所 在 地】〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15-18 プラザ梅新1516号室
【最 寄 駅】地下鉄東梅田徒歩5分、JR北新地駅徒歩5分、京阪淀屋橋駅徒歩7分

-債務整理全般, 弁護士の債務整理コラム

Copyright© 大阪の債務整理に強い弁護士「大阪バディ法律事務所」は相談無料! , 2024 AllRights Reserved.