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ヤミ金に対する弁護士の対応方法/返済不要

投稿日:2022年5月5日 更新日:

ヤミ金業者とは、「トイチ」(10日で1割の利息)等出資法違反の高額な利息で貸付を行う業者のことをいいます。
何らかの事情で、銀行や貸金業者から借入をできないあなたを誘惑してヤミ金業者が貸付を行います。
返済ができているときは良好な関係ですが、利息の支払が高く借金が無くならないため、いつかは返済できなくなることが多いです。
そうすると、ヤミ金業者は、勤務先に取り立てにきたり、携帯電話の番号のみで営業していることが多く、早急な対応が必要になります。


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1 ヤミ金業者に対する対応方法

(1)返済義務がないこと

貸金業法では「年109.5パーセントを超える割合による利息」の貸付は無効とされています。そして、違法無効な貸付は民法上「不法原因給付」といって、返済義務が免除されることになります。

したがって、違法な利息を請求するヤミ金業者に対しては、そもそも返済義務はありません。
そのため、ヤミ金との交渉をする際には、弁護士から今後一切の返済をしないことを通知することになります。
ヤミ金業者によっては激しく抵抗する業者もいますが、違法であることを業者自体が理解していることも多く返済義務がないことを承諾する業者もいます。

(2)不当な取り立ての禁止

貸金業法では、正当な理由がないにも関わらず、不適当と認められる時間帯に電話、訪問することが禁止されています。
また、弁護士が代理人となった場合、直接の取り立てを行うことも禁止されています。
ヤミ金業者がこのような行為を行うと刑事罰が科されることになります。

ヤミ金業者が職場に電話してきたり、自宅に押し掛けてくることに不安を感じている方が多いです。
しかし、弁護士から強く警告することにより、不当な取り立てを中止させることができます。

(3)預金口座の凍結

ヤミ金業者は、指定の口座への振込返済を要求していることが多いです。そして、指定口座は、ヤミ金が他人から口座を買い取り、他人名義の口座を振込口座に指定しています。

他人名義の口座を使用すること自体違法な行為ですので、預金口座を凍結することができます。警察に被害届を出し、預金口座を凍結する手続を依頼するのです。

ヤミ金業者としても口座を使用できなくなることは都合が悪いので、預金口座の凍結を武器として、返済義務がないこと、不当な取立てを中止することを強く要求していきます。

2 具体的な対応方法

違法な利息を請求し・不当な取立てを行うヤミ金業者であっても、粘り強く交渉すれば、多くの場合、返済義務の免除、違法な取立ての禁止を承諾させることができます。違法業者と分かっていながら契約した借主としては心情的に業者に強く主張することができないかもしれませんので、代理人として弁護士に依頼し、弁護士に業者の対応を任せることが重要です。

ヤミ金だからといって、借金の整理ができないわけではありませんので、諦めずご相談下さい。

3 ヤミ金対応の無料相談は「大阪バディ法律事務所」へ

ご説明したとおり、ヤミ金業者に対しては、返済義務がありません。
ただし、返済義務がないことを知りながら、あえてヤミ金業者から借入を行うと、詐欺罪となります。
ヤミ金業者からやむを得ず借りてしまった場合の救済措置となりますので、どのような理由があっても、ヤミ金業者から借入を行わないようにして下さい。
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